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労働保険の年度更新とは?

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Question

昨年、事業を始めて従業員を雇ったのですが、労災保険と雇用保険に加入しなければならないということで、教えてもらいながら手続きを行いました。

今年は、初めての年度更新ということで書類が届いているわけですが、この「労働保険の年度更新」とは、いったいどういう趣旨のものなのでしょうか?

また、自分で書類を作るのは、かなりむずかしそうです。社労士さんにお願いして作ってもらうことはできるのでしょうか?

 

Answer

労働保険の保険料(労災保険料と雇用保険料)は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間をまとめて計算することになっています。

事業主は、年度当初にこの先1年間の労働保険料を概算で申告・納付するとともに、労働者の賃金を集計して昨年1年間の労働保険料を確定し、精算しなければなりません。

この手続きを労働保険の年度更新といいます。

この年度更新は、これまでは毎年4月1日から5月20日までに行うことになっていましたが、平成21年度より6月1日から7月10日までと変更になりました。

 

労災保険料は、1年間にすべての労働者に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた労災保険率をかけて算出します。

雇用保険料も同様に、賃金総額に雇用保険率をかけて算出しますが、雇用保険に加入していない人の分を除いて計算するようにします。

同封されている賃金の計算書に記載をし、集計された数字を書き写して申告書を作成しますが、ご自身で行うのがむずかしいようであれば、社労士に委託されると良いでしょう。

 

作成日:2009/05/20

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