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来月に退職予定の社員が年次有給休暇の残りを消化したいと申し出てきました。
退職まではあと20日ほど出勤日がありますが、年休の残日数は15日なので、
このままでは十分な引継ぎが行われず、取引先との関係に支障が出そうです。
有給休暇の請求を拒否することはできるのでしょうか?
初めに結論から申し上げておきますが、残念ながら拒否することはできず受け入れるしかありません。
年次有給休暇について、会社には、労働者が指定してきた時季をずらす「時季変更権」が与えられています。 これは、その労働者が年次有給休暇を取得することによって、業務の正常な運営ができなくなる場合に、その取得時季をずらしてもらうよう労働者に命令できる権利です。
「時季変更権」は、退職間際で変更する日数がない場合には行使できません。今回のケースについては、20日間の労働日のうち15日間の年休を取得したいということですから、「時季変更権」を行使したとしても出勤してもらえる5日間をどの日にするかの調整だけに留まり、あまり意味がありません。
したがって、本人の希望に沿ってできるだけ年休を取得できるよう配慮しつつ、なんとか引継ぎを行ってもらえるよう、お願いされるしかないといえます。
引継ぎが行われないと業務に支障が出てくるようですから、今後のためにアドバイスを行っておきます。