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人事労務Q&A

 

2007年10月1日
Q.パートタイマーにも有給休暇はあるの?

パートタイマーにも有給休暇を与えなければならないと聞きました。
人によって毎月の勤務日数や時間数が違いますが、こういう人には正社員とは違った与え方があるようですね。
具体的にどういう風に与えればいいのでしょうか?

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A.回答

パートタイマーのように勤務日数や労働時間数が少ない人には、正社員と比べて少ない日数の年次有給休暇を与えることになります。具体的には、週所定労働時間が30時間未満であり、かつ、所定労働日数が週4日以下または年間216日以下の場合、次の表に基づく「比例付与」の対象になります。

勤続年数 6ヶ月 1年6ヶ月 2年6ヶ月 3年6ヶ月 4年6ヶ月 5年6ヶ月 6年6ヶ月以上
週:4日
年:169~216日
7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
週:3日
年:121~168日
5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
週:2日
年:73~120日
3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
週:1日
年:48~72日
1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

これに対し、週所定労働時間が30時間以上の場合、および所定労働日数が週5日以上または年間217日以上の場合は、下表の通り通常の労働者と同じ日数の年休を付与しなければなりません。

勤続年数 6ヶ月 1年6ヶ月 2年6ヶ月 3年6ヶ月 4年6ヶ月 5年6ヶ月 6年6ヶ月以上
付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

また、年休取得日の賃金については、
1.平均賃金
2.通常働く日の賃金
3.標準報酬日額
の3種類の方法があります。

1日の労働時間数が毎日同じ場合は、「2.通常働く日の賃金」としておけば、年休を取得した日を出勤したものとして取り扱うだけなので簡単です。しかし、毎日の労働時間が異なる場合は、どの日に年休を取得するかによって賃金の額が変わってきますから、不公平・不平等をなくすために平均賃金で計算されるとよいでしょう。

※平均賃金とは、過去3ヶ月間の賃金総額をその期間の日数(休日も含めた暦日数)で割った金額です。

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