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人事労務Q&A

 

2008年1月20日
Q.社員の出産にはどんな給付があるの?

出産を控えている女性社員がいます。
社会保険などからはどんな給付が支給されるのでしょうか?

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A.回答

社員の出産には、健康保険から「出産育児一時金」と「出産手当金」が給付されます。
なお「出産育児一時金」は、社員本人だけでなく、社員の被扶養者の出産にも支給されます。(家族出産育児一時金)

出産育児一時金

1児につき35万円が支給されます。

妊娠85日(4ヶ月目)以上の出産であれば、早産、死産、流産、人工妊娠中絶の場合でも支給されます。
双子などの多胎妊娠の場合については、35万円に出産児数を乗じた金額が支給されます。

 

出産手当金

妊娠が判明し、出産日(実際の出産が予定日より遅れた場合は出産予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から出産の日後56日までの間で労務に服さなかった期間、1日につき標準報酬日額の3分の2が支給されます。

なお、事業主より報酬が受けられる場合は、その報酬の額を控除した額が支給額となります。

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