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もうすぐ育児休業を取得予定の者がいます。
育児休業給付とはいったいどのようなものでしょうか?
給付を受けられる条件や給付額について知りたいのですが。
育児休業を取得する雇用保険の被保険者には、育児休業給付が支給されます。
育児休業給付には、休業中に支給される「育児休業基本給付金」と職場復帰後に支給される「育児休業者職場復帰給付金」の2種類があります。
1歳(一定の要件に該当する場合は1歳6ヶ月)未満の子を養育するため育児休業を取得する被保険者の方で、育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある方が支給の対象となります。
各支給対象期間(1月ごとに区切った期間)の支給額は、「休業開始時賃金日額×30日×30%」です。
ただし、最後の支給対象期間については、「30日」の部分が「支給対象期間の日数」となります。
なお、事業主より賃金が支払われる場合は以下のように調整されます。
| 事業主から支払われた賃金 | 支給状況 | |
|---|---|---|
| 休業開始時賃金日額×30日の | 50%以下 | 全額支給 |
| 50%を超えて80%未満 | 賃金との差額を支給 | |
| 80%以上 | 不支給 | |
※給付される額には上限が定められています。
育児休業基本給付金の支給を受けた被保険者が、育児休業を終了した後、被保険者として引き続き6ヶ月間雇用された場合に支給されます。
支給額は、
「休業開始時賃金日額×育児休業基本給付金が支給された支給対象期間の支給日数の合計日数×20%」
となっています。