Question
現在流行している新型インフルエンザについて質問です。
社員の家族が感染した場合は、その社員もしばらくは出社させない方がいいと聞きました。
他の社員への感染して集団で休まれると困りますから、当社もこのような対応をしたいと考えていますが、その場合はやはり、休ませた社員に休業手当を支払わなくてはならないのでしょうか?
Answer
家族が新型インフルエンザに感染した社員を休業させる場合、休業手当を支給すべきかどうかについては、厚生労働省がWEBサイトに情報を掲載しています。
具体的には、「新型インフルエンザ対策関連情報」内にある「新型インフルエンザ(A/H1N1)に関する事業者・職場のQ&A」(平成21年10月30日)をご覧ください。
以下に必要な箇所について転載します。
新型インフルエンザに関連して労働者を休業させる場合、どのようなことに気をつければよいのでしょうか。
感染拡大防止の観点からは、感染又は感染の疑いがある場合には、保健所の要請等に従い外出を自粛することその他感染拡大防止に努めることが重要ですが、その際、欠勤中の賃金の取扱いについては、労使で十分に話し合っていただき、労働者が安心して休暇を取得できる体制を整えていただくようお願いします。
なお、賃金の支払の必要性の有無等については、個別事案ごとに諸事情を総合的に勘案すべきものですが、法律上、労働基準法第26条に定める休業手当を支払う必要性の有無については、一般的には以下のように考えられます。(※以下は現時点の状況を基にしており、今後の新型インフルエンザの流行状況等に応じて保健所の要請等が変更される可能性がありますのでご留意ください。)
(3)感染者と近くで仕事をしていた労働者や同居する家族が感染した労働者を休業させる場合
感染者と近くで仕事をしていた労働者などの濃厚接触者でも、インフルエンザ様症状がない場合は職務の継続が可能となると考えられます。職務の継続が可能である労働者について、使用者の自主的判断で休業させる場合には、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当たり、休業手当を支払う必要があります。
なお、大規模な集団感染が疑われるケースなどで保健所等の指導により休業させる場合については、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」には該当しないと考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。
作成日:2009/11/05
