Question
弊社は毎週、土曜日と日曜日を休日としている完全週休二日制をとっているのですが、「毎週日曜日を法定休日とする」というように法定休日を特定しなければなりませんか?
また、法定休日を所定休日と区別して定めることのメリットにはどんなものがありますでしょうか?
Answer
法定休日の特定については、次のような通達が出ています。
「法第35条は必ずしも休日を特定すべきことを要求していないが、特定することがまた法の趣旨に沿うものであるから就業規則の中で単に一週間につき一日といっただけでなく具体的に一定の日を休日と定める方法を規定するよう指導されたい。」
つまり、必ずしも法定休日を特定する必要はないが特定してある方が望ましい、というわけです。
ですから、実務的には特定することにメリットを感じれば特定すればいいし、逆にデメリットの方が大きいと感じれば特定しなければいいと思います。
では、法定休日を特定することのメリットですが、これは、残業計算などの際に労使間に誤解が生じにくくなる、ということが挙げられます。
法定休日の割増賃金率は3割5分以上となりますが、法定休日ではない休日については平日の残業と同じ扱いになるため、週40時間以内の労働であれば割増賃金は発生しませんし、週40時間を超える場合でも2割5分以上の率となります。
休日には法定休日とそれ以外があることを明確に示すことで、「休日だから全部3割5部以上の割り増しをつけてもらえるだろう」という労働者の過剰な期待を回避するなど、認識のズレによって生じるトラブルを未然に防止するという意味で、法定休日を特定することに一つの意義が見出せます。
ところが、法定休日を特定せず曖昧にしておいた方が会社にとって有利となる場合もあります。
業務の繁閑が読めず、休日労働がいつ行われるか予想できない会社を想像してみてください。こういった会社が時間外・休日労働を計算する際には、法定休日を特定せずに残業として処理していき、休日労働が週1日または4週4日の法定休日に食い込んできたときに始めて休日労働としての割増賃金を支払った方が得をするわけです。
ただし、平成22年4月からは労基法が改正されますので、大企業なら法定時間外労働が1ヶ月に60時間以上となる場合には5割以上の割増賃金を支払わなければならなくなり、時間外労働の方が休日労働より割増率が高くなるという逆転現象が生じます。
平日に残業が多い会社なら、法定休日でない休日労働=賃金5割アップ、となってしまいますから、今度はできるだけ法定休日に働いてもらった方がコストが安くなるのです。
法定休日を特定した方が有利か有利でないかは、その会社の労働時間(残業時間)がどのくらいあるか、休日労働が行われる日が予想できるかどうか、労基法の改正が適用される大企業であるか、労使間の関係はどうかなど、複数の要素を踏まえて総合的に考えていく必要があります。
貴社にピッタリ合った制度にするためには、社会保険労務士など労働時間関係に詳しい専門家に相談するなどして、入念に検討する必要があるかもしれません。
作成日:2010/03/05
