Question
有給休暇のことで質問です。
先日まで育児休業を取っていて、最近復帰したばかりの社員がいるのですが、彼女にも今年度の有給休暇は発生するのでしょうか?
Answer
年次有給休暇は、次の二つの条件を満たしたときに発生します。
●6ヶ月間(2回目以降は1年間)継続勤務していること
●所定労働日の8割以上出勤していること
このとき、2番目の条件である出勤率の算定は次の式で求められますが、
出勤率=出勤日数÷所定労働日数×100
以下のものは出勤日数を数える際に出勤したものとして扱います。
●遅刻、早退をした日
●業務上のケガや病気で休んだ期間
●産前産後休業期間
●育児・介護休業期間
●年次有給休暇を取得した日
したがって、育児休業を取得していた社員については、産前産後の休業期間を含め育児休業期間を出勤したものとして出勤率を計算し、8割以上であれば年次有給休暇を付与してあげてください。
なお、所定労働日には、会社の都合による休業日や休日労働をした日などは含まれませんので、これも参考までに覚えておかれるとよいでしょう。
作成日:2010/07/20



