Question
先月まで育児休業をしていた社員が今月から復帰しました。
この社員については、休業中の定期昇給はなかったものとして、復帰後の給与は復帰前と同額を支給しようと考えています。
このような取り扱いで問題ないでしょうか?
もしかして、これは「育児休業を行ったものに対する不利益な取り扱い」になってしまうのでしょうか?
Answer
それで問題ありません。
育児休業者を不利益に取り扱うことは育児介護休業法で禁じられていますが、実際に休業し出勤していない者に対し昇給を行わないのは、不利益に扱うことにはなりません。
育児休業者を不利益に取り扱ってはならないからといって、特別扱いする必要があるわけではありません。私傷病で休業した場合など、他の理由で休業した者がいた場合と同様に扱えば問題ないのです。
また、この場合、昇給を行っても構わないのですが、これは「法令等で定められた労働条件を上回ることについては特に問題はない」という理由からです。
労働基準法では、年次有給休暇の出勤率の算定において育児休業期間は出勤したものとして取り扱うことになっているため、この点についてのみを見れば、育児休業者については私傷病等で休業した者とは明らかに異なった待遇が法律によって保障されていることになります。
しかし、昇給についてどのように扱うのか、育児休業期間は勤続年数に算入するのか、については法律に規定されていませんので、各企業が独自の考え方でルールを定め、就業規則等に記載しておけばよいものと思われます。
作成日:2010/08/05



