Question
当社では、社員全員に始業時刻より少し早めに出勤し社内の清掃を行うようにしてもらっています。
この時間は労働時間として賃金を支払うべきなのでしょうか?
Answer
始業時刻前の清掃や着替えに要する時間については、それが労働時間になるかどうかがよく問題になりますが、判断基準としては、その行為が指揮命令下にあるかどうかがポイントになります。
社員に清掃を指示しているなら指揮命令下であるため、労働時間として賃金を支払う必要がありますが、清掃が社員の自発的行為であるなら支払いは不要となります。
なお、労働時間に該当するかどうかの基準について下表に整理しましたので参考にしてください。
| 作業・行為の種類 | 労働時間となるもの | 労働時間とならないもの |
|---|---|---|
| 始業前・終業後の清掃・片付け | 使用者の指揮命令下で行われている | 社員の自発的行為 |
| 着替え | 制服・作業着の着用が義務付けられている | 制服・作業着がない 制服・作業着があっても着用は自由 |
| 教育研修 | 参加が強制されている | 自由参加 |
| 健康診断 | 特殊健康診断(有害危険業務) | 一般健康診断 |
自由参加であっても・・・
事業所によっては、始業前や終業後に勉強会、社員研修、会議などを行うところがあります。「社員が自発的に行うもの」「会社主催であっても参加が自由であるもの」は、もちろん労働時間ではありませんが、たとえ自由参加であっても、参加しないと何らかの不利益を被るようなものは、結果的には参加を強要していることになるため労働時間に該当してきます。
健康診断は業務時間中が望ましい
健康診断については、過去の判例等から有害危険業務に従事する労働者に対して行う特殊健康診断のみが労働時間になるとされています。もちろん、最低限の健康管理は個人の自己管理で行うべきであることは言うまでもありませんが、できるだけ労働者の便宜を図り、一般健康診断も所定労働時間内に行うのが望ましいといえるでしょう。
作成日:2007/10/01



