雇用調整助成金は、景気変動など経済上の理由による企業収益の悪化から、生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、解雇を避け、雇用する労働者を一時的に休業させたり、教育訓練を実施したり、出向を行った場合に、その費用の1/2~2/3が受給できるものです。
受給要件は...
助成金の受給要件は2点です。
- 売上高または生産量の最近3ヶ月(判定期間)の平均値が、その直前3ヶ月または前年同期(比較期間)に比べて5%以上減少していること
- 休業、休業+教育訓練、出向のうち、いずれかを実施していること
なお、上記の休業は単に休業させればいいのではなく、休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払っている必要があります。
また、休業は年間計画に従って行われる必要があるため、計画書を提出してから助成金を受給できることになります。
受給金額は...
休業の場合は、休業手当または賃金に相当する額として厚生労働大臣が定める方法により算定した金額の1/2~2/3です。(ただし、上限があります。)
教育訓練を実施した場合は、教育訓練費として1人1日1,200円を上記休業の助成額に上乗せして支給されます。
出向の場合は、出向元事業主の負担額の1/2~2/3です。(ただし、上限があります。)
雇用調整助成金の拡充について
判定期間の労働者数が比較期間と比べて4/5以上であり、判定期間とそれ以前6ヶ月以内に解雇や雇い止めなど事業主都合の退職がない場合は、通常の助成率2/3が3/4へと上乗せされます。
注意事項
次のような点にご注意ください。
- 2年を超えて労働保険料を滞納していると助成金を受給できません。
- 過去に助成金の不正受給を行っていると受給できない可能性があります。
関連情報
残業削減雇用維持奨励金
残業を削減してワークシェアリングを行い雇用を維持した事業主については、「残業削減雇用維持奨励金」として、有期契約労働者または派遣労働者1人当たりにつき以下の金額が受給できます。(ただし、上限はそれぞれ100人までです。)
| 有期契約労働者 | 派遣労働者 | |
|---|---|---|
| 中小企業事業主 | 15万円(年30万円) | 22.5万円(年45万円) |
| 中小企業事業主以外の事業主 | 10万円(年20万円) | 15万円(年30万円) |
作成日:2009/04/13
