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[助成金解説] 育児休業取得促進等助成金(2)

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育児休業取得促進等助成金は、育児休業取得者や3歳未満の子を持つ短時間勤務制度利用者に経済的支援を行った場合、その費用の2/3~3/4が受給できるものです。

本助成金には、「育児休業取得促進措置」と「短時間勤務促進措置」の2つの制度がありますが、ここでは、「短時間勤務促進措置」について解説します。

「育児休業取得促進措置」については育児休業取得促進等助成金(1)をご覧ください。

 

受給要件は...

助成金の受給要件は次の2点です。

  1. 短時間勤務制度と経済的支援について就業規則等で定めていること
  2. 短時間勤務制度利用者に連続3ヶ月以上の期間に渡り経済的支援を行うこと

※経済的支援を行うというのは、例えば、短時間勤務制度の利用によって通常より労働時間が減っているにもかかわらず通常の賃金を支払うことなどを指します。

 

受給金額は...

受給金額の計算は、次の計算式により基準額を算出し、その基準額を基に支給額を算出します。

●基準額の算出

基準額算出式

基準額算出の際に利用される助成率は以下の通りです。

  助成率
中小企業事業主 3/4
中小企業事業主以外 2/3

●支給額の算出

支給額算出式

支給対象期間は子が1歳になるまでですが、平成22年3月までは暫定措置として3歳になるまでの期間に延長されています。

 

注意事項

次のような点にご注意ください。

  • 助成金を受給するためには雇用保険の適用事業主である必要があり、対象労働者は雇用保険の被保険者でなければなりません。ただし、被保険者として雇用された期間が6ヶ月未満の者、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者は対象外です。
  • 2年を超えて労働保険料を滞納していると助成金を受給できません。

 

作成日:2008/12/15

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