労働基準監督署(以下、「労基署」といいます。)は、事業所に対し日々調査を行っています。
調査によって労働基準法や労働安全衛生法に違反した箇所が見つかると、『是正勧告(ぜせいかんこく)』が行なわれます。是正すべき内容には、不払い残業代を遡って支払うといったことなど、かなり費用がかかる場合があるため、普段から適正な労務管理を行なっておく必要があります。
労基署の調査と労務管理のポイントについて解説していきます。
調査が来る時期とは
労基署の調査はいつやってくるのでしょうか?
調査が入るのは次の3パターンです。
(ちなみにこの調査のことを専門用語で「臨検監督」といいます。)
1.定期的な調査
労基署は事業所に対する調査を定期的に行っています。これは「定期監督」と呼ばれるもので、「今年度は労働時間」「今月は人材派遣業」といった感じで、監督署にとっては定期に行うものではありますが、受ける側からするとその時期はまったく予測できません。
対策としては、これといったものはありません。いつ調査に来られても大丈夫なように、普段から法令等の遵守を心がけておく必要があります。建設業・製造業・運送業のように長時間労働が懸念されたり、または、労働災害の発生率が高い業種は、調査の頻度が高いため要注意といえます。
2.労働災害発生時の調査
「災時監督」や「災害調査」と呼ばれるもので、労働災害が発生したときに行われる調査があります。労働者が死亡・重症となるような重大事故であるほど高い確率で調査は行われ、事業主が労働災害を防止するための努力義務を怠っていなかったかを追求されます。
対策としては、労働災害発生の防止にできる限り力を注ぎ、万全な安全衛生管理体制を整えておくことです。
3.労働者の申告による調査
「申告監督」と呼ばれるもので、労働者が労働環境の実態を訴え出て、法違反の可能性が考えられるときに行われます。労働者が申告したことを理由として会社がその労働者を不利益に取り扱うことは禁じられていますが、実際にはそれが守られない場合も多いため、調査自体は定期的なものを装って行われることもあります。
対策としては、労働者を不当に取り扱って不満を溜めないよう、日頃から健全な職場環境作りを心がけることです。
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調査の趣旨と労務管理のポイント
労基署が行う調査は、主に次のような趣旨で行われ、労働基準法や労働安全衛生法の違反がないかをチェックしていきます。
| どういう観点か | チェックされるポイント |
|---|---|
| 労働災害の防止 | 長時間労働が行われていないかなど、事業所が精神的・身体的に過重となる労働を強いて、労働者の健康が損なわれてしまう恐れがないかをチェックします。 |
| 労働者の権利保護 | 割増賃金の計算が正しく行われているかなど、事業所が労働者の権利を奪ったり不当に搾取したりしていないかをチェックします。 |
上記を踏まえれば、次のようなことに留意しながら労務管理を適正化させていけばいいことになります。
- ●労働時間の適正管理
- 労働時間がきちんと把握されているか、三六協定(時間外・休日労働の協定)の記載が適正であるか、長時間労働(過重労働)が行われていないか、サービス残業が行われていないか・・・など
- ●割増賃金の計算
- 割増賃金の計算が間違っているために不払い残業になってしまっていないか
- ●年次有給休暇の取得率
- 年休の取得率が低すぎないか
- ●健康診断の実施状況
- 健康診断はきちんと行われているか
- ●各種帳票の整備
- 労働者名簿・賃金台帳・出勤簿(タイムカード)は備え付けてあるか、就業規則はあるか、労働条件通知書をきちんと渡しているか・・・など
是正勧告については、「是正勧告と書類送検」をご覧下さい。
更新日:2008/11/25



