雇用保険には「雇用継続給付」という制度があり、60歳以降の賃金が一定の率より低下した被保険者には『高年齢雇用継続基本給付金』が支給されます。
この『高年齢雇用継続基本給付金』と在職中の年金受給者に支給される『在職老齢年金』は、どちらも賃金に応じて受給額が変わってくるため、これらの仕組みを知って、会社の負担額と労働者本人の手取額を最適なバランスで設定することが、労使双方にとってメリットとなります。
ここでは『高年齢雇用継続基本給付金』の仕組みについて解説します。
受給要件は
高年齢雇用継続基本給付金を受給するには、次の要件を満たす必要があります。
- 60歳以上65歳未満の被保険者であること
- 被保険者であった期間が5年以上あること
- 60歳以降に賃金が75%未満に低下したこと
雇用継続給付は、60歳から65歳までの最大5年間受給できるのですが、例えば60歳になった時点で雇用保険の被保険者であった期間が3年しかなかったとすると、2番目の要件を満たすことができません。しかし、そのまま2年経過して62歳になれば被保険者期間が5年になるので、その時点から65歳までの3年間について受給が可能です。
被保険者期間の「5年」というのは、必ずしも一つの会社で継続して5年以上勤め続けていた場合でなくてもかまいません。1年以上の間を空けずに転職して雇用保険に加入し続けており、失業時の給付等を何も受給していなければ通算できます。
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支給額は
高年齢雇用継続基本給付金の支給額は、60歳到達時(60歳以降で被保険者期間が5年未満の場合は、5年に到達したとき)の賃金(賃金月額といいます)をベースとして、支給の対象となる月の賃金の低下率によって計算方法が次の2種類に分かれます。
●低下率が61%以下である場合
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●低下率が61%を超えて75%未満である場合
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計算をする上での注意事項
賃金月額は449,400円(※1)が上限となり、61,800円(※2)が下限となります。
60歳前の賃金が50万円で60歳後に30万円となった場合、低下率は300,000÷500,000=60%とはならず、300,000÷449,400=66.75%となります。
支給限度額は337,343円(※3)です。ただし、現在のところ計算上この支給限度額を超えるパターンは存在しません(厚生労働省に確認済み)ので、無視しても構いません。
支給額が1,648円(※4)を超えない場合は不支給となります。
(※1~4)の金額は平成21年7月31日までの額です。「毎月勤労統計」の平均定期給与額により毎年8月1日に改定されます。
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考察
上記に示した支給額の計算は、次の早見表で概ねいくらぐらいになるかを計算することができます。
| 低下率 | 支給率 | 低下率 | 支給率 | |
|---|---|---|---|---|
| 75.00%以上 | 0.00% | 68.00% | 6.73% | |
| 74.50% | 0.44% | 67.50% | 7.26% | |
| 74.00% | 0.88% | 67.00% | 7.80% | |
| 73.50% | 1.33% | 66.50% | 8.35% | |
| 73.00% | 1.79% | 66.00% | 8.91% | |
| 72.50% | 2.25% | 65.50% | 9.48% | |
| 72.00% | 2.72% | 65.00% | 10.05% | |
| 71.50% | 3.20% | 64.50% | 10.64% | |
| 71.00% | 3.68% | 64.00% | 11.23% | |
| 70.50% | 4.17% | 63.50% | 11.84% | |
| 70.00% | 4.67% | 63.00% | 12.45% | |
| 69.50% | 5.17% | 62.50% | 13.07% | |
| 69.00% | 5.68% | 62.00% | 13.70% | |
| 68.50% | 6.20% | 61.50% | 14.35% | |
| 61.00%以下 | 15.00% |
この早見表を使って、少し考察してみます。
賃金月額の上限は449,400円です。賃金月額をちょうどその金額に設定し、早見表の低下率に応じた賃金額を当てはめて支給額を見ていけば、支給額の最大値が見つかると共に、低下率に対する合計額のカーブなど、一定の法則が見えてきます。
| 低下率 | 支給率 | 賃金額 | 支給額 | 合計額 |
|---|---|---|---|---|
| 75.00% | 0.00% | 337,050円 | 0円 | 337,050円 |
| 74.50% | 0.44% | 334,803円 | 0円(1,648円以下) | 334,803円 |
| 74.00% | 0.88% | 332,556円 | 2,926円 | 335,482円 |
| 73.50% | 1.33% | 330,309円 | 4,393円 | 334,702円 |
| 73.00% | 1.79% | 328,062円 | 5,872円 | 333,934円 |
| ・ ・ ・ |
||||
| 62.00% | 13.70% | 278,628円 | 38,172円 | 316,800円 |
| 61.50% | 14.35% | 276,381円 | 39,660円 | 316,041円 |
| 61.00% | 15.00% | 274,134円 | 41,120円 | 315,254円 |
| 60.50% | 15.00% | 271,887円 | 40,783円 | 312,670円 |
賃金の低下率が61%のときに支給額が最大となりますが、賃金額と支給額を足した合計額は、支給額が下限額の1,648円を下回るときに少しばかり逆転現象が起こるだけで、それを除けば低下率が下がるほど低くなることがわかります。
支給額が1,648円を超えないときは支給自体が行われませんから、結局のところ、高年齢雇用継続基本給付金は1,649~41,120円の範囲での支給となります。
また、支給が行われるには賃金を75%未満に低下させる必要がありますが、賃金月額の上限が449,400円と定められているため、60歳前にどれだけ賃金が高額であったとしても、60歳後の賃金を330,000円ぐらいまで下げないと支給は行われないことになります。
更新日:2008/11/25



