60歳を過ぎると「特別支給の老齢厚生年金」の受給が開始されますが、在職中の被保険者には、収入に応じて年金の一部がカットされる『在職老齢年金』の仕組みが適用されることになります。
この『在職老齢年金』と雇用保険から受給される『雇用継続給付』は、どちらも賃金に応じて受給額が変わってくるため、これらの仕組みを知って、会社の負担額と社員本人の手取額を最適なバランスで設定することが、労使双方にとってメリットとなります。
ここでは『在職老齢年金』の仕組みについて解説します。
年金はいつから受給できるのか
60歳から65歳までに受給できる年金は「特別支給の老齢厚生年金」ですが、受給が開始される年齢は、男女別に生年月日で異なります。
また、「特別支給の老齢厚生年金」は、定額部分と報酬比例部分で構成されますが、これらについても男女別に生年月日で受給開始時期が異なります。

65歳未満の計算
在職老齢年金の支給額を計算する方法は、65歳未満と65歳以上では異なってきます。
65歳未満の在職老齢年金の支給額は、「総報酬月額相当額」と「基本月額」に応じて次のようないくつかのパターンに分けて計算します。
- 「総報酬月額相当額」と「基本月額」の合計が28万円以下の場合
- 在職老齢年金の支給額は「基本月額」となります。(全額支給)
- 「総報酬月額相当額」と「基本月額」の合計が28万円を超える場合
- 次の表の通りとなります。
| 総報酬月額相当額 | 基本月額 | 支給額 |
|---|---|---|
| 48万円以下 | 28万円以下 | 基本月額-(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)×2分の1 |
| 28万円超え | 基本月額-(総報酬月額相当額×2分の1) | |
| 48万円超え | 28万円以下 | 基本月額-(48万円+基本月額-28万円)×2分の1-(総報酬月額相当額-48万円) |
| 28万円超え | 基本月額-(48万円×2分の1)-(総報酬月額相当額-48万円) |
「総報酬月額相当額」とは、被保険者の標準報酬月額に標準賞与額の12分の1を加えた金額です。在職老齢年金は、年収をベースにして調整されるため、賞与まで含めて考える必要があるのです。
「基本月額」とは、減額される前の年金の月額をいいます。
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65歳以上の計算
65歳からは老齢基礎年金の支給が始まり、老齢厚生年金との2階建て構造になります。
65歳以降の在職老齢年金は、老齢基礎年金は全額支給され、老齢厚生年金の月額と総報酬月額相当額を合わせた金額が48万円を超えると、その超えた部分の2分の1が支給停止されます。
| 総報酬月額相当額+老齢厚生年金の月額 | 老齢基礎年金 | 老齢厚生年金 |
|---|---|---|
| 480,000円以下 | 全額支給 | 全額支給 |
| 480,001円以上 | 全額支給 | 一部支給停止(※) |
※支給停止額=(総報酬月額相当額+老齢厚生年金月額-48万円)×2分の1
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雇用継続給付との調整
支給停止される金額は、
支給停止額=標準報酬月額×支給停止率
となりますが、支給停止率は次の表にあるように、雇用継続給付を計算する歳の60歳後の賃金の低下率に応じて2種類の計算方法に分かれることになります。
| 雇用継続給付の賃金低下率 | 支給停止率 |
|---|---|
| 61%以下 | 6% |
| 61%を超え75%未満 | -((183×賃金低下率+13,725)/280)×(100/賃金低下率)×(6/15) |
かなり計算が複雑ですが、早見表にすると以下のようになります。
| 賃金低下率 | 年金停止率 | 賃金低下率 | 年金停止率 | 賃金低下率 | 年金停止率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75%以上 | 0.00% | 70% | 1.87% | 65% | 4.02% |
| 74% | 0.35% | 69% | 2.27% | 64% | 4.49% |
| 73% | 0.72% | 68% | 2.69% | 63% | 4.98% |
| 72% | 1.09% | 67% | 3.12% | 62% | 5.48% |
| 71% | 1.47% | 66% | 3.56% | 61%以下 | 6.00% |
更新日:2008/11/25
