労災保険・雇用保険の手続き、就業規則は須田社労士事務所へ。労働時間・賃金など社内制度を最適化します。

助成金・給付金の申請

各種助成金・給付金の支給申請を行ないます。
受給できる助成金・給付金があるかどうかの相談にも対応します。

 

雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金

雇用調整助成金は、景気変動等による事業縮小で、「休業(休業手当の支給)」「教育訓練の実施」「出向」のいずれかを行った場合、その費用の2/3が受給できるものです。

中小企業緊急雇用安定助成金は、雇用調整助成金の中小企業向け拡充版で助成率が4/5となっています。

休業はもちろんのこと、教育訓練の実施にも使えるので、かなり利用しやすい助成金です。

●受給できる金額または率

  雇用調整助成金 中小企業緊急雇用安定助成金
休   業 2/3 4/5
教育訓練 上記+4,000円/日 上記+6,000円/日
出   向 2/3 4/5

※受給日額には上限があります。(平成21年8月1日時点で7,685円)

●申請代行の料金

基本的に成功報酬のみとなりますが、小規模な場合は着手金を申し受ける場合があります。

休業する労働者数×休業日数 報酬
200以上 受給額の5%
100以上200未満 受給額の10%
100未満 応相談

 

中小企業子育て支援助成金

事業所で始めて育児休業取得者が発生したり、短時間勤務制度の利用があった場合、40~100万円が受給できるものです。

今まで一度も社員に育児休業を取得させたことがない従業員数100人未満の事業所は、平成23年度までに育児休業取得者を出せば、受給できる可能性が非常に高いといえます。

育児休業中は申請により社会保険料が免除されるため、会社の負担となるのは産前産後休暇中の数ヶ月間にかかる社会保険料の事業主負担分だけです。育児休業を取得してもらい、助成金を受給した方が絶対にお得です。

●受給できる金額

  育児休業 短時間勤務(利用期間に応じ、1~3のとおり)
1人目 100万円 1.6ヶ月以上1年以下・・・・・・60万円
2.1年超2年以下・・・・・・80万円
3.2年超・・・・・・100万円
2人目から
5人目まで
80万円 1.6ヶ月以上1年以下・・・・・・40万円
2.1年超2年以下・・・・・・60万円
3.2年超・・・・・・80万円

●申請代行の料金

助成金の受給には、育児休業規程が整備されていること、一般事業主行動計画が提出してあることが必須条件となります。育児休業規程どころか就業規則もないという方は、こちらをご覧ください。

  報酬
助成金の受給申請 受給額の15%
育児休業規程の作成 3万円~
育児休業規程のチェック・見直し 5万円~
一般事業主行動計画の策定 3万円

 

受給資格者創業支援助成金

雇用保険の受給資格者が創業し、労働者を雇い入れた場合、創業時費用の1/3(最大200万円)が受給できるものです。

退職した人がハローワークで求職の申込みを行った後に、就職から創業へ切り替えて人を雇ったら受給できる助成金です。就職を考えていた人が心変わりして創業し、人を雇うほど大きな事業を行うというのはなんとなく不自然な感じがしますが、受給金額の上限が大きいので無視できません。

●受給できる金額または率

創業時に要した経費の1/3(上限は200万円)
※ただし、助成対象として認められる経費は限定されているので要確認です。

●申請代行の料金

基本的に成功報酬のみとなります。
成功報酬・・・・・受給金額の20%

 

中小企業基盤人材確保助成金

創業や異業種への進出に伴い、もしくは生産性向上のために、基盤となる人材を雇い入れた場合、1人当たり30~140万円が受給できるものです。

手続きがかなり面倒くさい助成金です。基盤人材1人と一般の労働者1人のセットで170万円ですから、最大5セットで850万円と受給金額は大きいです。

「私のしごと館」がムダ使いの象徴として話題となった雇用・能力開発機構が窓口となっています。同機構はなくなってしまう可能性が高く、この助成金もどうなるかわからないので、早めに創業を計画した方がいいかもしれません。

創業に300万円以上経費を出費していて、基盤人材には年収350万円以上支払わなければならないので、資本金がたくさんある人向きです。

●受給できる金額

労働者1人当たりの受給額 受給額
基盤人材に該当する労働者(5人まで) 140万円
一般の労働者(基盤人材と同数まで) 30万円

●申請代行の料金

計画申請時の着手金 10万円
支給申請時の成功報酬 受給金額の15~20%

 

他にもこんな助成金が

上記の他にもいろいろな助成金があります。

育児休業取得促進等助成金
育児休業取得者や3歳未満の子を持つ短時間勤務制度利用者に経済的支援を行った場合、その費用の2/3~3/4が受給できるもの
介護基盤人材確保助成金
新規介護サービス事業の開始時に社会福祉士等を雇い入れた場合、1人につき70万円が受給できるもの
介護雇用管理助成金
介護事業者が雇用管理の改善や人材育成のための教育訓練を行った場合、費用の1/2(最大100万円)が受給できるもの
介護未経験者確保等助成金
介護事業者が介護関係業務の未経験者を雇い入れた場合、1人につき50万円が受給できるもの
キャリア形成促進助成金
労働者に教育訓練を行った場合、教育訓練の費用および教育訓練期間中の労働者の賃金の1/2~1/3が受給できるもの
建設教育訓練助成金
建設事業者が建設労働者に教育訓練を行った場合、その実施および受講に要した費用と教育訓練期間中の賃金の一部を受給できるもの
建設事業主雇用改善推進助成金
建設事業者が建設労働者の雇用改善の取り組みを実施した場合、その費用や労働者の賃金の一部が受給できるもの
高年齢者雇用開発特別奨励金
65歳以上の離職者を雇い入れた場合、30~60万円が受給できるもの
高年齢者等共同就業機会創出助成金
45歳以上の者3名以上が共同出資して創業し、45~65歳の労働者を雇い入れた場合、必要経費の1/2(最大500万円)が受給できるもの
試行雇用奨励金
中高年齢者、若年者、母子家庭の母などを試験的に雇い入れた(トライアル雇用した)場合、対象者1人につき月額4万円(最大3ヶ月)が受給できるもの
若年者雇用促進特別奨励金
1年間雇用保険に加入していなかった25~39歳の若年者をトライアル雇用後に雇い入れた場合、20~45万円が受給できるもの
短時間労働者均等待遇推進等助成金
パートタイマーの待遇を正社員と同様に引き上げて該当者が発生した場合、30~50万円が受給できるもの
中小企業雇用安定化奨励金
有期契約労働者の正社員への転換制度を設け、該当者が発生した場合、一事業主につき35万円、労働者1人につき10~15万円が受給できるもの
中小企業人材能力発揮奨励金
生産性向上のためのIT化設備投資を行い、必要な人材を雇い入れた場合、設備投資に要した費用の1/4~1/2(最大1500万円)が受給できるもの
定年引上げ等奨励金
65歳以上へ定年引上げ、70歳以上の継続雇用制度、定年制度廃止などを行なった場合、20~80万円が受給できるもの
特定就職困難者雇用開発助成金
60歳以上の者、障害者、母子家庭の母など、就職が困難とされる者を雇い入れた場合、30~160万円が受給できるもの
両立支援レベルアップ助成金
託児所設置や短時間勤務制度導入など仕事と家庭の両立を支援する7種類の制度を導入した場合、その費用の一部となる金額を受給できるもの

 

各種助成金・給付金の一覧表

助成金・給付金を表にまとめると、次のようになります。

助成金名称(50音順) 受給条件等
育児休業取得促進等助成金                      
介護基盤人材確保助成金                  
介護雇用管理助成金                  
介護未経験者確保等助成金                    
キャリア形成促進助成金                    
建設教育訓練助成金                    
建設事業主雇用改善推進助成金                  
高年齢者雇用開発特別奨励金                    
高年齢者等共同就業機会創出助成金                  
雇用調整助成金                      
試行雇用奨励金                
若年者雇用促進特別奨励金                    
受給資格者創業支援助成金                    
短時間労働者均等待遇推進等助成金                  
中小企業基盤人材確保助成金                    
中小企業緊急雇用安定助成金                      
中小企業子育て支援助成金                      
中小企業雇用安定化奨励金                      
中小企業人材能力発揮奨励金                      
定年引上げ等奨励金                    
特定就職困難者雇用開発助成金                  
両立支援レベルアップ助成金                      

各記号の意味は次の表の通りです。

労働者の雇い入れが受給条件となるもの 若年者に関するもの
創業または他業種への進出が受給条件となるもの 障害者に関するもの
雇用の維持が受給条件となるもの パートタイマーに関するもの
雇用環境の改善が受給条件となるもの 仕事と家庭の両立支援に関するもの
教育訓練の実施が受給条件に含まれるもの 介護事業者向けのもの
高齢者に関するもの 建設事業者向けのもの

 

助成金に関するQ&A

Q.助成金は後で返すのですか、それとももらえるのですか?

A.もらえます。返済不要です。

 

Q.助成金はここに掲載してあるものだけでしょうか?

A.いいえ、他にもあります。

ここに掲載してある助成金は雇用保険を財源とする助成金で、厚生労働省関連のものです。経済産業省・中小企業庁や各都道府県、民間団体を探せばいろいろ出てくる可能性はあります。

 

Q.助成金の申請は誰でもできるのですか?

A.社外の人で業として行えるのは社労士だけです。

助成金の申請を事業主や社員が行うことは特に問題ありません。社外の人に頼む場合、雇用保険を財源とする厚生労働省関連の助成金については、報酬を得るなど業として行ってもよいのは社会保険労務士だけと法律で定められています。無資格のコンサルタントなどに依頼して、不正受給などしてしまわないように気をつけてください。

 

Q.創業しましたが、今からでも基盤人材などの助成金は受給できますか?

A.いいえ、無理です。

基盤人材などは法人登記前から事業計画を作成するといった準備行為が必要です。したがって、すでに創業してしまっている場合はもう受給できません。基盤人材に限らず多くの助成金が計画の提出を要していますので、計画段階で専門家に依頼するか、窓口に相談に行くべきです。

 

Q.雇用保険に加入していない場合、助成金は受給できませんか?

A.ほとんどの助成金が雇用保険加入が条件になっています。

ここに掲載してある助成金は、雇用保険を財源とする助成金です。したがって、多くの助成金が雇用保険の適用事業所であることや、雇い入れによって雇用保険に加入することを条件としています。

 

Q.社会保険に加入していない場合、助成金は受給できませんか?

A.助成金の種類によります。

雇用保険の加入はほとんどの助成金で受給の条件になっていますが、社会保険(健康保険と厚生年金保険)加入については問われないものもあります。

 

Q.就業規則が古いですが、助成金の受給に使えますか?

A.必要な部分のみを変更すれば済む可能性もありますが・・・。

「就業規則に○○について定めてあること」といった条件がある場合、その箇所さえ修正すれば受給要件は満たされ、他の箇所について修正を求められることはまずないでしょう。
就業規則の変更を労働基準監督署に届け出るときは、変更した箇所のみについて記載された用紙を提出する方法と、変更後の就業規則を添付する方法があり、後者の場合には労基法等の要件を満たさないような記載があると指摘を受けて修正を求められる可能性は高いでしょう。

 

Q.助成金を受給するために、解雇はしない方がいいのでしょうか?

A.はい、会社都合の退職者を出すと多くの助成金が受給できません。

多くの助成金が、過去6ヶ月~2年以内に会社都合の離職者を出していないことを受給の条件としています。解雇だけでなく退職勧奨も会社都合となるのでリストラもしない方がいいです。

 

Q.助成金の受給を当てにして創業するのは危険ですか?

A.はい、当然です。

助成金の受給には非常に細かな条件を満たさなければならないケースがあり、思わぬことで不支給になってしまうことも考えられます。助成金は「ご褒美のようなもの」と考え、そういった援助がなくても成り立つような計画で創業すべきです。

 

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