中小事業主の労災加入手続きを行っています。
中小事業主の労災保険加入制度の概要
本来、労災保険は労働者を業務災害や通勤災害から保護するためのものですが、中小事業の経営者については、労働者と同じように労災保険の保護の対象となる「特別加入制度」があります。
労災加入できる中小事業主とは・・・
労災保険に特別加入できる中小事業主とは、次の表に定める数以下の労働者を常時使用する事業主と家族従事者(法人の場合は代表者と役員)などをいいます。
| 業 種 | 労働者数 |
|---|---|
| 金融業、保険業、不動産業、小売業 | 50人以下 |
| 卸売業、サービス業 | 100人以下 |
| 上記以外の業種 | 300人以下 |
そして、当事務所で加入をお引き受けできる事業主は、事業所の所在地が岐阜県とその隣接県(愛知県、三重県、滋賀県、福井県、石川県、富山県、長野県)であることが条件となります。
加入者証を発行
労災保険に特別加入した人には、右のような労災保険特別加入者証が発行されます。
単に労働者と同じように労災保険の手厚い保護を受けたいとお考えの経営者だけでなく、業務の関係で労災加入が求められる建設業の方にもお役立ていただけます。
一部制約があります。
中小事業主が労災保険に特別加入した場合、業務災害で保険給付を受けるには一般の労働者と比べて次のような制約がありますのでご注意ください。
- 申請書の「業務の内容」欄に記載の所定労働時間内に業務を行っている必要があります。
- 事業主の立場で行われる業務は補償の対象外となります。
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加入にかかる費用について
労災保険に特別加入すると毎年の労働保険料に加えて、次の3種類の費用がかかります。
- 特別加入者の労災保険料
- 労働保険事務組合の会費
- 当事務所の顧問報酬
特別加入者の労災保険料
特別加入保険料は次の式で計算されます。
労災保険料(1年分)=希望する給付基礎日額×365×労災保険率
給付基礎日額とは、労災給付のベースとなる日額で3,500~20,000円の範囲で設定できます。
労災保険率は業種ごとに定められています。(労働者の率と同じです。)
労災保険率表はダウンロードできます。→ダウンロードのページにジャンプ
労働保険事務組合の会費
特別加入を行うには、労働保険事務組合に労働保険事務を委託する必要があります。
当事務所が取り扱う労働保険事務組合「岐阜県SR経営労務センター」の会費は次の表の通りです。
| 従業員数 | 月額会費 | 入会時 |
|---|---|---|
| 15人まで | 1,000円 | 5,000円 |
| 16人以上 | 2,000円 | 5,000円 |
当事務所の顧問報酬
当事務所の顧問報酬は、人員数(役員と全従業員の総数)によって以下のように定めてありますが、雇用保険や社会保険の手続きが必要ないような一人親方に順ずる中小事業主の場合は、お値打ちな労災加入特別プランを適用させていただきます。詳しくはお問い合わせください。
| 人員数 | 月額報酬(税別) | 人員数 | 月額報酬(税別) | |
|---|---|---|---|---|
| 1~29人 | お問い合わせください。 | 150~199人 | 80,000円 | |
| 30~44人 | 40,000円 | 200~299人 | 100,000円 | |
| 45~69人 | 50,000円 | 300~399人 | 120,000円 | |
| 70~99人 | 60,000円 | 400~499人 | 150,000円 | |
| 100~149人 | 70,000円 | 500人~ | 200,000円~ |
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まずはご相談を
中小事業主の労災特別加入をご希望される方は、費用や仕組みなどを詳しくご説明させていただいてから手続きを行いますので、まずは一度ご相談ください。
電話番号:058-249-5371 (AM9:00~PM7:00 月~土)
FAX番号:058-249-5373 (365日24時間 受付中) →専用フォームをダウンロード
Eメール:info@junsuda.com (半角に変換して送信してください。)
ご質問がございましたらお気軽に何でもお尋ねください。2営業日以内にお電話にてお返事いたします。
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