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労災保険の特別加入手続き

 

労災保険の特別加入手続きを行います。
対象となる方は、中小企業の経営者・役員と建設業(関連業務を含む)の一人親方です。

労災保険の特別加入制度とは

労災保険は、労働者の業務上の災害に対して保険給付を行う制度で、治療費や療養で休業した際の補償に加え、死亡時の遺族への年金給付、障害者になってしまった場合の年金・一時金給付などもあります。

労災保険の最大の特徴は、民間の保険会社では到底考えられないような手厚い給付です。労働者が重度の障害者になったり死亡した場合には、本人や遺族が年金を受け取れるなど、わずかな保険料でこれだけの給付が受けられるのは国が行っている制度ならではのことです。

労災保険は本来、労働者の業務災害・通勤災害に対して保険給付を行う制度なので、個人事業主や法人の役員、また一人親方などは補償の対象外となっています。

しかし、これらの人のうち、その業務の実情や災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の人には、特別に任意加入を認めています。これが労災保険の特別加入制度です。

 

特別加入できる人の範囲

労災保険に特別加入できる人は、『中小事業主等』『一人親方』『特定作業従事者』『海外派遣者』のいずれかに該当する人となります。

このうち、当事務所で特別加入の取り扱いを行っている『中小事業主等』と『建設業の一人親方』について解説します。

中小事業主等の場合

中小事業主等とは、中小企業の経営者を指します。
具体的には、次の表に定める数以下の労働者を常時使用する事業所の事業主(法人などの場合は代表者)と労働者以外で事業に従事する人(事業主の家族従事者、法人の役員など)です。

表1.中小企業と認められる規模
業種 労働者数
金融業、保険業、不動産業、小売業 50人
卸売業、サービス業 100人
上記以外の業種 300人

そして、中小事業主等に該当する方が特別加入するためには、次の2つの要件を満たす必要があります。

●雇用している労働者について保険関係が成立していること
●労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること

なお、当事務所をご利用されているお客様で、労災保険への特別加入をご希望される方につきましては、労働保険事務組合『岐阜県SR経営労務センター』を通して特別加入の手続きを行うことになります。

一人親方の場合

一人親方が特別加入をする場合には、『一人親方等の団体』へ加入することが条件となってきます。
そこで、当事務所では『岐阜県SR建設安全協会』へのご入会取次ぎを行い、建設業やその関連業務に従事する方の特別加入をお手続きさせていただいています。

 

給付基礎日額と保険料

特別加入の際の保険料は、労働者と違って給与の額には連動せず、ご自身で設定した給付基礎日額に連動します。

給付基礎日額について

給付基礎日額とは、給付を受けられる一日あたりの金額で、労災保険の保険料を算定する基礎となるものです。特別加入に当たっては、希望額を申請していただき、都道府県労働局長に承認されると決定します。なお、希望額は、所得水準に見合った適正な額である必要があります。

保険料について

特別加入者の保険料については、保険料算定基礎額にそれぞれの事業に定められた保険料率を乗じたものとなります。

表2.給付基礎日額・保険料一覧表
給付基礎日額
A
保険料算定基礎額
B(=A×365)
年間保険料
(=B×保険料率)
中小事業主等
(例.その他の各種事業)
4.5/1000
一人親方
(例.建設業)
20/1000
20,000円 7,300,000円 32,850円 146,000円
18,000円 6,570,000円 29,565円 131,400円
16,000円 5,840,000円 24,660円 116,800円
14,000円 5,110,000円 22,995円 102,200円
12,000円 4,380,000円 19,710円 87,600円
10,000円 3,650,000円 16,425円 73,000円
9,000円 3,285,000円 14,782円 65,700円
8,000円 2,920,000円 13,140円 58,400円
7,000円 2,555,000円 11,497円 51,100円
6,000円 2,190,000円 9,855円 43,800円
5,000円 1,825,000円 8,212円 36,500円

 

特別加入手続きの料金

労災保険の特別加入に当たっては、上記の保険料に加えて、当事務所への顧問報酬および労働保険事務組合(一人親方については一人親方の団体)の事務手数料が必要となってきます。

  当事務所の報酬額 事務組合等の手数料
加入時 毎月
中小事業主等 労働・社会保険の事務手続き
の顧問報酬に含みます。
5,000円 1,050円
建設業一人親方 9,450円/年 5,000円 525円

なお、業務災害等が発生した場合の労災給付手続きは、すべて当事務所が行い、新たな費用負担は発生しませんのでこの点はどうぞご安心下さい。

 

加入に際しての注意事項

特別加入者については、補償の対象となる範囲が限られてきますので、次の点をご了解いただいた上で加入をご検討いただきますようお願いします。

中小事業主等について

中小事業主等の業務災害については、概ね次のような場合に該当すれば補償の対象となってきます。しかし、その行為が事業主の立場において行われるものは補償の対象とはなりませんのでご注意ください。

建設業の一人親方について

建設業の一人親方については、概ね次のいずれかに該当する場合などが、補償の対象となってきます。

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