J.S.

雇用調整助成金と小学校休業等対応助成金

3月は一人親方として労災保険に特別加入している建設業のお客さんの年度更新処理を進める傍ら、新型コロナウイルス感染症にかかる各種助成金の申請の準備に取り掛かっています。

コロナ関連の助成金としてはいくつかありますが、当事務所で作業に入っているものとしては、追加特例が発表された雇用調整助成金と小学校休業等対応助成金です。

ちなみにコロナ関連助成金については、愛知労働局のウェブサイトが奇麗にまとめられて見やすいので、そちらを参考にされるとよいでしょう。

事業主の皆さまへ 新型コロナウイルス感染症にかかる各種助成金関係のご案内(愛知労働局)

 

 

 

雇用調整助成金の追加特例のポイントは次のようなものです。

通常は休業計画を事前に提出しなければならないのですが、追加特例では1月24日まで遡って計画を提出できます。

また、売上等が前年実績の10%を下回らなければそもそも助成金の受給対象とはならないのですが、この数字が通常なら直前3か月分なのに対し、追加特例では1か月分のみでよいです。

雇用調整助成金はいろいろと手続きが面倒な助成金です。知っておいた方がよい注意事項がいくつかあります。

本来は事前に休業計画を提出しなければならないので、たとえ休業の予定を立てるのがむずかしい業種であっても計画が立てられなければ受給できませんし、パートタイマーであっても所定労働時間や休日がきちんと決まっている必要があります。

それから、休業してない日に残業すると、「暇なはずなのになんで残業なんかするの」と言わんばかりに休業から残業時間分が削られてしまいます。

大臣等の発言で多くの方が簡単に受給できると誤解されているようです。受給要件がもう少し緩和されたらよかったのですけどね。

 

 

小学校休業等対応助成金の注意点と言えば、中学生は対象にならないことでしょうか。保護者は父母だけでなく祖父母なども対象にはなりましたが。

新型コロナウイルスで社員を休業させる場合

新型コロナウイルスが話題になっています。会社としてどう対応すべきなのかを考え始めている経営者・人事労務担当者もいらっしゃることと思います。

会社を休んだ社員に休業手当を支払う必要があるのかないのか、その辺りが特に気になりますね。

新型コロナウイルスにせよ、インフルエンザにせよ、実際にその病気になって社員が休んだ場合は休業手当を払う必要はなく、病気になっていない人を一定の基準に照らして予防的に休ませるときは休業手当を支払う必要がある、というのが基本的な考え方だと理解していただければいいです。

病気欠勤者に何らかの支給がなされていると、健康保険の傷病手当金は不支給または減額になってしまいますしね。

このことに関しては、厚生労働省が企業向けのQ&Aを公開しているので、ご一読いただくとよいかもしれません。

新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)

新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)

 

 

2月中旬から、建設業の一人親方で労災保険に特別加入いただいている方の年度更新の手続きを開始しております。

建設一人親方の労災加入手続きは一人親方あんしん協会で受け付けておりますので、詳しくは下記リンクをご参照ください。

一人親方あんしん協会

従業員を雇用した場合は、一人親方から中小事業主への切り替えや、雇用保険の加入手続きが必要となります。さらに、状況によっては社会保険(健康保険や厚生年金)にも加入する必要が出てきます。

当事務所では、これらの手続きに加えて、建設国保の加入手続き、法人化に伴う建設国保の継続の手続き(協会けんぽの適用除外認定)についても対応しております。

ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

ハローワークの求人システムが変更されました

しばらくブログをお休みしていましたが再開しました。気付いたことなど書いていこうと思います。

 

今年一番のトピックはハローワークの求人のシステムが変わったことです。

各事業所は、ハローワークインターネットサービスに求人のマイページを開設して、インターネット上から求人申込書を提出したり、求人票の変更を行ったりできるようになりました。

当事務所でも、顧問先に代わってマイページにログインし、求人申し込みを何件か処理しています。

 

4月から受動喫煙対策が義務化されるので、今まで喫煙できる状態だった事業所は、原則禁煙にした上で喫煙できる場所を別に設けるなどしなければハローワークに求人を出すことができなくなります。

求人票の有効期限は翌々月の末日です。2月中に受付された求人票は、4月末まで掲載されることになるため、ハローワークに求人を出したいなら今すぐにでも受動喫煙対策をする必要があります。

受動喫煙防止パンフレット

 

 

働き方改革は次の3点が重要ポイントです。多くの会社が1と2についてすでに取り組んできたかと思いますが、今年は3番目の同一労働同一賃金についてもクローズアップされそうです。同一労働同一賃金については、また次回以降のブログで書いていけたらと思います。

1.時間外労働の上限規制

2.年次有給休暇の年5日取得

3.同一労働同一賃金

 

 

当事務所が最近取り組んでいる助成金は、以下のようなものです。

・特開金(特定求職者雇用開発助成金)・・・母子家庭の母、60歳以上の高齢者、障害者をハローワークの紹介で雇用する場合

・キャリアアップ助成金 正社員化コース・・・非正規雇用労働者を正社員に転換する場合

・両立支援等助成金 出生時両立支援コース・・・男性労働者が育児休業を取得する取組を行う場合

・労働移動支援助成金 早期雇入支援コース・・・事業の整理縮小により解雇された労働者を3か月以内に雇用した場合