(求人募集続き)短時間正社員も選択可です

前回の記事でパートタイマーの募集をしていると書きましたが、正社員も募集することにしました。

そして、正社員は通常の8時間労働だけでなく、7時間や6時間といった少し短い時間で働きたい人のための「短時間正社員」を希望に応じて選択できます。

実際に現在当事務所で働いているスタッフの中にも、パートタイマーから短時間正社員に切り替えた人がいます。今は多様な働き方を認めていく時代ですから、短時間とか週休3日制とか、そういうのを積極的に取り入れて、優秀な人材を発掘したいと考えています。

 

少し前にサントリーの社長が言い出した45歳定年のことが話題になりましたね。

高年齢者雇用安定法で定年は60歳を下回ることはできないと定められているし、超高齢化が進む日本にあっては年金受給開始年齢とリンクさせながら雇用義務年齢をを引き上げるようとする力が働いているので、45歳定年なんてのはまったくありえない話なんですが、「そのぐらいの年齢から新しいことに挑戦するような人材でないと高い給料は払えないよ」という大企業の本音が出てしまったのでしょうね。

顧問先の社長が、大企業から迎え入れた社員が新しいことにぜんぜん取り組もうとせず、言われたことはやるけど自発的に仕事をしようとしないと嘆いていて、「前例を踏襲して無難に年を取るのが大企業での処世術だろう」と言っていたのを思い出します。そんな感じでずっと勤めてたなら、45歳から新しいことに挑戦するのはなかなか大変そうです。

当事務所が募集している人材は、もちろん20~30代の若い人も対象ですが、それより年齢が高くても新しいことに挑戦する気持ちがある人は大歓迎です。

ハローワークや年金機構などに申請する書類は、かつては手書きで作成していましたが、現在はそのほとんどを電子申請で行うため、ある程度のPCのスキルが要求されます。人によってはすごく難しいと感じるかもしれませんが、PCが嫌いでない人にとっては新しい知識とスキルが向上し、社会保障制度など世の中の仕組みもわかり、楽しく感じられると思います。

パートタイマーの求人を募集しています

コロナはどんどん拡がっていて東海地方でも医療崩壊にならないかが心配ですね。事業主さんにとっては雇用調整助成金がどうなるのかも気になるところですが、11月までは現在の水準のまま延長されることが決まり、12月以降については10月にアナウンスされるとのことです。

 

ただいま、当事務所では求人募集を行っていますので、それに関連して求人に関する情報をお伝えしたいと思います。当事務所の求人情報はこちら

ハローワークが統計情報をWEB上で公開していますので、正社員とパートタイマーに分けて、職種別に有効求人倍率を確認することができます。有効求人倍率というとややこしいかもしれないですね。要するに、求人募集をしている会社がどれだけあって、働きたい人が何人いるか、がわかるわけです。

例えば、岐阜労働局のホームページから辿っていって「ハローワーク岐阜の最新情報」というページに進み、一番下までスクロールしたところにある統計情報から「求人・求職バランスシート」をダウンロードします。このブログを書いている時点で令和3年6月のデータが最新ですが、パートタイムの一般事務は有効求人数が492なのに対し、有効求職者数が850と倍近くの人が事務職に就きたいと考えていることがわかります。

愛知労働局のホームページからもハローワークのページに進み、管轄のハローワークから同様のデータをダウンロードすることができます。岐阜県の場合は管轄ハローワークごとにデータを出していますが、愛知県の場合は県全体とか名古屋市のデータなんかもあります。

職種別にこういったデータが掲載されていますので、人手不足なのか、人が余っているのか、ざっくりと把握できます。また、賃金に関するデータも掲載されていますので、求人の際の給与の金額をいくらにしたらいいかといった労働条件の決定の参考にしていただければと思います。

 

今はハローワークの求人もインターネットで出すことができるようになりました。社会保険労務士は求人を代理で出すこともできますので、求人に関する相談はお近くの社労士事務所へ依頼されるとよいかと存じます。

労働保険事務組合とは?

東京ではコロナの感染が爆発的に拡がっていますね。岐阜県はそれほどでもありませんが、愛知県も感染者が増えつつあり、これからどうなっていくのか気がかりではあります。

雇用調整助成金は、もともとは段階的に減らしていくことになっていましたが、10月に予定されている最低賃金の大幅な引き上げの影響を受ける中小企業の支援策として、年末までは10分の9の助成率を維持することになる模様です。

 

 

さて、今日は4月に設立した労働保険事務組合「あんしん協会」の監査がありましたので、これを機会に労働保険事務組合について少し解説しようと思います。

労働保険事務組合は、事業主が労働保険事務を委託できる組合で、会費を払って入会することができます。労働保険事務とは、労働保険(労災保険と雇用保険)に関する事務のことで、1年に1回、1年分の労働保険料を計算する(これを年度更新といいます)ことや、社員が入社・退職した際の雇用保険の加入など、雇用保険に関する諸手続きをいいます。

多くの中小企業や個人事業主が労働保険事務組合に労働保険事務を委託しているという実態があるのですが、これをお読みの皆さんの中には「労働保険料の計算や雇用保険の手続きは自分でできるから、会費を払って入会する理由は何なの?」「いったい何のメリットがあるの?」と思われる方もいらっしゃるでしょう。

それは、労働保険事務組合に労働保険事務を委託すると、事業主が労災保険に特別に加入することができるからなのです。

労災保険はそもそも、労働者の業務災害に対する補償を原則としたもので、会社の役員や個人事業主といった経営者は対象外です。しかし、そういった経営者の中にも労働者と同じように現場の作業に従事している方がいて、その方々を労働者と同様に保護する仕組みとして「特別加入」という制度があります。この特別加入制度を利用して経営者が労災保険に加入するには、会社が労働保険事務を労働保険事務組合に委託する必要があるのです。

健康保険は業務災害には使えないので、例えば仕事中にケガをして救急車で病院に担ぎ込まれ、手術が必要になった場合などは高額な医療費を全額自分で支払う(自費診療)ことになります。従業員と一緒に現場で働いている経営者が抱えるこういったリスクは、民間の保険会社の損害保険や医療保険などでもある程度はカバーできますが、労災保険は国の制度なので、障害者になったときや遺族への補償などもあり、安い保険料で充実した補償内容が安心といえるのです。

建設業は災害発生のリスクが高いため、現場作業を行う中小企業の経営者が労災保険に特別加入するのは常識になっていますが、一般の会社では経営者が特別加入できる制度があることを知らなくて、無防備な状態になっていることがよくあります。

貴社がそういう状態になっていないか、一度確認しておかれることをお勧めします。