一人親方

一人親方労災保険の更新時期となりました

当事務所では一人親方のための労災保険の手続きも行っております。

2月に入り新年度への更新の時期となりましたので、現在ご加入中の会員様には

更新のご案内を発送させていただいております。

なお令和6年4月1日より労災保険料率が改定されます。

 

改定前(~令和6年3月31日)・・・ 18/1000

改定後(令和6年4月1日~)     ・・・ 17/1000

 

新年度より労災保険料の金額が変わります。

当協会のサイトでは具体的な金額のシミュレーションもできます。

一人親方あんしん協会rosai-m.com

現在会員の方も、新規での入会を検討される方もぜひご参考ください。

 

H.A.

 

 

一人親方労災特別加入の紹介キャンペーン

コロナ感染がまた拡がってきていますね。愛知も岐阜もまん延防止措置によって飲食店は時短営業等を余儀なくされているので、雇用調整助成金の受給申請を再開しなければならない状況になってきています。

須田事務所では、コロナ対策として事務所を訪れる方との接触をしないよう張り紙を出し、ドアノブにぶら下げた袋で書類を受け渡し、電話で要件をお伝えするようにしています。

 社労士事務所や税理士事務所などは顧客の給与計算を請け負っているところが多いと思いますが、職員の感染によって多くの方の給与が止まってしまわないよう上記の対策を行っている次第ですので、ご不便をおかけして申し訳ありませんが、ご理解ご協力をお願いいたします。

 

当事務所が運営する「一人親方あんしん協会」では、ただいま建設業一人親方の労災保険特別加入の翌年度への更新の準備を行っていますが、今年は「紹介キャンペーン」を実施することになりました。

紹介してくれた協会員には2000円の金券を進呈、紹介されて労災加入した人には入会金を1000円割り引きします。

協会員からの紹介だけでなく、建設業の顧問先等が紹介してくれた場合も同じ対応をします。また、建設会社が下請け職人さんの加入費用を負担する場合は、上記特典に代えて入会金3000円を無料にします。

建設関連の職人さんで労災保険に特別加入されていない方をご存じでしたら、ぜひこの機会にご紹介いただけますと幸いです。

 

建設業一人親方の労災保険の更新時期です

雇用調整助成金の特例措置がいつまで続くのか、気になっている方も多いようです。

緊急事態宣言が解除になった月の翌月末とのことで、3月中に東京なども含めすべての都道府県で解除になれば、4月末までは現行のままの給付水準が維持されることになる模様です。

あと、業種や地域を絞って6月まで特例措置を維持するような話も出ているみたいですが、現時点ではハッキリと決まっていないので、どうなるのかはまだわかりません。

 

 

さて、建設業をされている一人親方の皆様については、年度末が迫ってきているため、労災保険の特別加入の更新手続きを進めている最中です。

当事務所は「一人親方あんしん協会」という建設業の事業主が労災保険に加入するための団体を併設していますので、「どこかに労災保険加入の手続きをスパッと簡単にしてくれるところがないかな~」という方がたくさん集まってきています。

建設業の事業主の皆さんが労災保険に特別加入する際、原則的には従業員がいたら中小事業主として、従業員がいなかったら一人親方として特別加入することになります。法人だから中小事業主で、個人事業だから一人親方ということではないのでご注意を。法人でも社長一人でやってる会社なら、一人親方です。

なお、「一人親方だったけど従業員を雇ったから中小事業主に切り替えたい」という方はぜひご相談ください。中小事業主を特別加入させる団体「あんしん協会」もありますので、お得な切り替えプランをご提案させていただきます。