同一労働同一賃金

2021年1月以降の雇用調整助成金は・・・?

特例措置で助成率や上限額が引き上げられている雇用調整助成金ですが、来年1月以降がどうなるのか気になりますね。

当初は1月から縮小して延長する予定だったのを、現在の水準を維持する方向に変更されるとの報道がなされていますが、そうなったとして特例措置がいつまで続くのか早く知りたいところです。

 

 

最近の相談について

来年4月から同一労働同一賃金がスタートするので、労働局の職員や委託を受けた者が説明のため企業を巡回し始めているようです。

パートタイマーなど非正規社員の給与には正社員に支払われる手当が支給されていないケースが多々あると思いますが、手当の種類や内容によっては、支給の有無に合理的な理由が求められるため、今後は賃金制度の見直しをする必要が出てくるかもしれません。

ここ数年、ベトナムなどからの外国人技能実習生がとても増えてきていますが、彼らの受け入れを斡旋する団体(組合)が労働法令に関する知識を確実に向上させてきています。

ちょっと頭でっかちになりすぎているせいか、労働基準監督官もあえて指摘しないような細かな点を問題にすることもあるようで、事業主が困って相談してくることもしばしばですが、外国人の受け入れを通して法令順守が広まっていってることは国にとっては思わぬ副産物かもしれません。

社労士事務所との顧問契約は、労働に関する問題について相談し放題のサブスクリプションとも言えるわけですから、同一労働同一賃金のことが気になっている会社や技能実習生を受け入れている会社は、社労士事務所をどんどん活用していただければと思います。

雇調金上限、ようやく15,000円に

待ちに待った雇用調整助成金の上限額15,000円がようやく国会を通り、6月12日付で申請様式やガイドブックが更新されました。私たち社労士もようやく申請に向けて動き出しています。

この15,000円の上限は雇用調整助成金だけでなく、小学校休業等助成金にも適用されています。

あまり待たされずに受給できるといいですが、助成金の窓口や審査の担当はこれからまた忙しくなりそうな気がしますね。

 

昨今の話題といえば、パワハラ防止法でしょうか。
中小企業への適用はまだ少し先なので、あまり関心がないかもしれませんが、経営者や管理者はどういうことがパワーハラスメントに該当するのかだけでも知っておくとよいかと思います。
あと、同一労働同一賃金もすっかり世の中から忘れ去られているように思いますが、これも押さえておきたいテーマです。またコロナが去ったら話題に昇ってくるかな。

 

 

通常業務の方は、労働保険の年度更新と社会保険の算定基礎届を処理する時期に来ており、またこの時期は高齢者報告や障害者報告の提出時期なので、社労士事務所は3月から7月までの繁忙期のラストスパートに差し掛かったところです。