年度更新

建設業一人親方の労災保険の更新時期です

雇用調整助成金の特例措置がいつまで続くのか、気になっている方も多いようです。

緊急事態宣言が解除になった月の翌月末とのことで、3月中に東京なども含めすべての都道府県で解除になれば、4月末までは現行のままの給付水準が維持されることになる模様です。

あと、業種や地域を絞って6月まで特例措置を維持するような話も出ているみたいですが、現時点ではハッキリと決まっていないので、どうなるのかはまだわかりません。

 

 

さて、建設業をされている一人親方の皆様については、年度末が迫ってきているため、労災保険の特別加入の更新手続きを進めている最中です。

当事務所は「一人親方あんしん協会」という建設業の事業主が労災保険に加入するための団体を併設していますので、「どこかに労災保険加入の手続きをスパッと簡単にしてくれるところがないかな~」という方がたくさん集まってきています。

建設業の事業主の皆さんが労災保険に特別加入する際、原則的には従業員がいたら中小事業主として、従業員がいなかったら一人親方として特別加入することになります。法人だから中小事業主で、個人事業だから一人親方ということではないのでご注意を。法人でも社長一人でやってる会社なら、一人親方です。

なお、「一人親方だったけど従業員を雇ったから中小事業主に切り替えたい」という方はぜひご相談ください。中小事業主を特別加入させる団体「あんしん協会」もありますので、お得な切り替えプランをご提案させていただきます。

新型コロナウイルスで社員を休業させる場合

新型コロナウイルスが話題になっています。会社としてどう対応すべきなのかを考え始めている経営者・人事労務担当者もいらっしゃることと思います。

会社を休んだ社員に休業手当を支払う必要があるのかないのか、その辺りが特に気になりますね。

新型コロナウイルスにせよ、インフルエンザにせよ、実際にその病気になって社員が休んだ場合は休業手当を払う必要はなく、病気になっていない人を一定の基準に照らして予防的に休ませるときは休業手当を支払う必要がある、というのが基本的な考え方だと理解していただければいいです。

病気欠勤者に何らかの支給がなされていると、健康保険の傷病手当金は不支給または減額になってしまいますしね。

このことに関しては、厚生労働省が企業向けのQ&Aを公開しているので、ご一読いただくとよいかもしれません。

新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)

新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)

 

 

2月中旬から、建設業の一人親方で労災保険に特別加入いただいている方の年度更新の手続きを開始しております。

建設一人親方の労災加入手続きは一人親方あんしん協会で受け付けておりますので、詳しくは下記リンクをご参照ください。

一人親方あんしん協会

従業員を雇用した場合は、一人親方から中小事業主への切り替えや、雇用保険の加入手続きが必要となります。さらに、状況によっては社会保険(健康保険や厚生年金)にも加入する必要が出てきます。

当事務所では、これらの手続きに加えて、建設国保の加入手続き、法人化に伴う建設国保の継続の手続き(協会けんぽの適用除外認定)についても対応しております。

ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

労働保険 年度更新の時期になりました

こんにちは。事務の赤塚です。久しぶりの更新となってしまいました。

当事務所では毎年、3月から今の時期にかけて繁忙期を迎えています。

一人親方労災保険の年度更新から始まり、4月には労働保険事務組合に委託している事業所の年度更新があり、6月にはそれ以外の個別の事業所の年度更新を行います。

個別の事業所の場合、毎年5月の終わりから6月の初めにかけて緑または青色の封筒が各事業所宛てに届きますので、ちょうど今皆さまの元へ届いている頃かと思います。

昨年の4月分から今年の3月分までの1年間の賃金データを元に算出される労働保険料ですが、その納付方法には従来の金融機関窓口での納付のほかに、口座振替による納付もあります。

 

一度、口座振替の手続きをすれば、翌年以降も継続して口座から引き落とされるため、わざわざ窓口に行くことなくスムーズに納付ができるようになります。

申込用紙は労働基準監督署の窓口でもらえますし、厚生労働省のホームページからもダウンロードできます。

ただお申込みされる時期によっては、口座振替を開始する時期も異なりますので、第1期分から開始したい場合はお早めに登録手続きを済ませておくことが大事です。

 

赤塚