手続き

国民健康保険→社会保険への切替

春になり、人や事業が動く時季になりました。

 

 

現在国民健康保険に加入している方を、社会保険の加入要件を満たす労働条件で採用した場合や、会社自体が社会保険の適用を受けることになった場合に、意外と忘れがちなのが『国民健康保険の脱退手続き』です。

従業員の社会保険への加入手続きは会社がおこないます。
ですので、従業員は、ほぼ自動的に厚生年金・健康保険に加入することになります。

その扶養家族も同様に、会社がおこなう手続きで加入は完了しています。

 

その際【国民年金】は手続き不要で自動的に厚生年金に切り替わるのですが、【国民健康保険】は自動的に切り替わらないのです!

 

自分自身で手続きをしない限り、社会保険に加入しているのに国民健康保険から脱退していないという状態になってしまい、保険料も二重払いすることになります。

対象となる従業員がいらっしゃる場合は、一声かけて差し上げると良いかもしれません。

新しい健康保険証が手元に届いたら、従業員ご本人またはご家族が役所で手続きを行います。

必要書類などの詳しい脱退方法は、現在加入している市区町村の担当窓口にお尋ねいただくのが一番です。

最近では郵送で対応してくれる自治体も増えてきたようです。
すみやかに手続きをして脱退もれのないようにしたいですね。
河野

外国人留学生等をアルバイト採用した場合も、届出をお忘れなく!!

平成29年1月29日(金)に厚生労働省より外国人雇用届出状況(平成28年10月末日現在)が公表されました。
外国人労働者数は約108万人。平成19年に届出が義務化されて以来、4年連続で過去最高を更新したそうです。

日本国内で就職された方とともに、外国人留学生の増加率が大きかったようです。
そして、今後も増加していく流れが変わることはなさそうです。

●厚生労働省HP→外国人の雇用状況

たしかに外国人労働者は身近な存在となり、特に珍しい光景ではなくなってきた様に感じます。

当事務所でも、在留資格が【留学生】や【家族滞在】の方の手続きをする機会が増えてきました。

外国人の場合、雇用保険の被保険者になる場合だけでなく、被保険者とならない場合も届出が必要となるので要注意です!!
※在留資格が特別永住者となっている在日韓国・朝鮮人の方々は、届出の対象外となっていますのでご注意くだい。

外国人留学生等を雇う場合は、在留カードで【在留資格】【就労範囲】【資格外活動許可の有無】を必ず確認し、許可の範囲内で雇用契約を結んでください。
そして、雇用状況届出書をハローワークへ届け出ることをお忘れなく!

 

●厚生労働省HP→外国人雇用のルールに関するパンフレット

詳しくは、上記のパンフレットをご覧ください。
届出が義務化されており、罰則もある重要な手続きですので“うっかりしていた”ということの無いようにしたいですね。

河野

全額自己負担した医療費の還付方法をご紹介します!※協会けんぽの場合※

1/19付のブログにもありましたが、現在社会保険の手続きに時間がかかっています。
入社後すぐに手続きをしてもなかなか保険証が手元に届かないため、従業員やそのご家族が医療機関にかかって良いものかわからず困っている・・・というお話もチラホラ耳にします。

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できれば、医療機関に『現在手続き中なので、保険証が届くまで保険者負担分の支払いを待ってほしい』旨をご相談いただき、了承していただけるのが一番良いのですが、医療機関によって対応はまちまちの様です。

・同月中に保険証を持参できるということならば、支払いを待ってくれる場合。

・医療機関に一時的に支払う必要があるものの保険証の確認ができたらその場で清算、返金してもらえる場合。

・月をまたいでしまったなど医療機関で『対応できません』と言われてしまった場合…
そんな時は医療費を一旦全額立て替えて支払い、後日協会けんぽに請求して保険者負担分(7割)を返してもらう事になります。

また、治療に装具(コルセット等)が必要となった場合も、全額を立替払い後に協会けんぽに還付請求する事になります。

○制度の内容はこちら→協会けんぽHP『医療費の全額を負担したとき』

手続き自体はそれほど複雑なものではありません。
1.協会けんぽHP内の【療養費支給申請書】を印刷して必要事項を記入
※ケガの場合は、さらに【負傷原因届】を印刷、記入します
2.【記入例】に書かれた添付書類を用意して事業所を管轄する協会けんぽに郵送

これだけです。

事業主の証明は必要ないため、被保険者(従業員)本人のみで手続きが行えます。
郵送先がわからないなどご本人がお困りの場合は、もちろん会社を通して手続きOKです。

ポイントは2点です。
★傷病名の記載のある診療証明書を用意すること(通常窓口でもらう明細に傷病名は記載されていないことが多いです)
★領収書は原本を郵送してしまうので、必ずコピーを残しておくか、付箋などで原本を返却してもらうよう依頼すること

 

昨年の秋に息子がケガをして装具の装着をしたので、まさに協会けんぽに療養費請求の手続きをしたのですが、その時は2週間ほどで還付されていました。
また、私が住む自治体ではこどもの医療費助成があるため、さらに残りの3割の払い戻し手続きを役所でしました。(この時に再び領収書の写しが必要となるため、あらかじめコピーをとっておきました)

 

保険証を使って医療機関にかかる事ができれば一番良いのですが、やむを得ない場合は病気やケガを我慢するのではなく、まずは医療機関にご相談いただき、場合によっては一時的に治療費を立替えて後日還付してもらうこともご検討ください。
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河野