新型コロナウイルス

パンデミックは恐怖が感染する!

雇用調整助成金は要件が緩和され、提出書類も少し減ってきていますが、多くの事業主にとっては申請にたどり着くのが困難であることは少しも変わりないようです。

申請件数がまだあまり多くないこと、審査もほんのわずかしか済んでいないことが、この助成金のむずかしさを物語っていると思います。当事務所でも何件もの申請を依頼されているので、同業者の先生とチームを組んで処理に当たっています。

ただ、支給率を4/5や9/10から10割にしたところで、上限は8330円。1か月丸ごと休業しても17万円です。もう少しなんとかなるといいですね。

テレワークが推奨されているので導入している事業所もありますが、どうやら家ではあまり仕事が捗らないというのが現実のようです。家だと電話に出なくていいから集中できて仕事が捗るというケースもあるようですが、テレワークのメリットはどうやら別のところにあるようです。

職場の一部にテレワークを導入すると「あの人がいないと困るなぁ」「あの人がいなくても問題ないなぁ」というのがよくわかり、必要な人材と不要な人材が選別できるというわけです。

テレワーク恐るべし、ですね。

 

須田事務所は、4月1日から6月末まで窓口対応を中止しています。お客様にはご迷惑をおかけしますが、必要な感染対策なのでどうかご理解をお願いします。

その他のコロナ対策としては、消毒液の購入、布タオルのペーパータオルへの置き換え、もしもの隔離に備えて入院セットの準備、病院の個室でテレワークできるようノートPCの購入など、考えられることはいろいろやっていますが、それだけでなく、これまでの業務の在り方の見直しも始めています。

ハンコ文化も見直されるようですが、当事務所も新システムを導入するなどして、業務効率の改善、サービス向上やリスク対策など、コロナウィルスによってもたらされたものをプラスに変えていこうと考えています。

先日、ある顧客から従業員のMさんを休業させるべきか否か、の相談を受けました。Mさんの同僚数名が休業させて欲しいと会社に言ってきたようです。しかし、詳しく話を聞いてみるとMさんに自宅待機などを命じるにはまったくもって無理な状況でした。

Mさんのとても遠い関係の方が感染しており、どう考えてもMさんが感染するのは考えにくいのです。同僚たちは恐怖によって物事を冷静に判断できなくなり、ハラスメントを引き起こすところでした。

別の事業所では、事業主が売上の減少に備えて助成金のための休業計画を提出したいと相談してきました。この事業所は売上が減少していません。私は、それは健康な時に病院で「感染した時に備えて予防措置で入院させて欲しい」と言っているようなものだと説明しました。

パンデミックは細菌やウィルスの感染だけでなく、恐怖の感染が起こる。パンデミックはそれが怖いのだと、どこかの番組でやってました。県外ナンバーの車に嫌がらせをする人が現れるのも、パンデミックによる恐怖の感染が原因なのかもしれません。

どうか事業主の皆さんには、こういうときこそリーダーとして冷静な判断をしていただきたいものだと思います。

新型コロナウイルスで社員を休業させる場合

新型コロナウイルスが話題になっています。会社としてどう対応すべきなのかを考え始めている経営者・人事労務担当者もいらっしゃることと思います。

会社を休んだ社員に休業手当を支払う必要があるのかないのか、その辺りが特に気になりますね。

新型コロナウイルスにせよ、インフルエンザにせよ、実際にその病気になって社員が休んだ場合は休業手当を払う必要はなく、病気になっていない人を一定の基準に照らして予防的に休ませるときは休業手当を支払う必要がある、というのが基本的な考え方だと理解していただければいいです。

病気欠勤者に何らかの支給がなされていると、健康保険の傷病手当金は不支給または減額になってしまいますしね。

このことに関しては、厚生労働省が企業向けのQ&Aを公開しているので、ご一読いただくとよいかもしれません。

新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)

新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)

 

 

2月中旬から、建設業の一人親方で労災保険に特別加入いただいている方の年度更新の手続きを開始しております。

建設一人親方の労災加入手続きは一人親方あんしん協会で受け付けておりますので、詳しくは下記リンクをご参照ください。

一人親方あんしん協会

従業員を雇用した場合は、一人親方から中小事業主への切り替えや、雇用保険の加入手続きが必要となります。さらに、状況によっては社会保険(健康保険や厚生年金)にも加入する必要が出てきます。

当事務所では、これらの手続きに加えて、建設国保の加入手続き、法人化に伴う建設国保の継続の手続き(協会けんぽの適用除外認定)についても対応しております。

ぜひ、お気軽にお問い合わせください。