労働保険年度更新の時期ですね。労働局から緑色の封筒が送られてきて、そろそろ処理が済んでいるという事業所が多いことかと思います。

まだやってない、面倒くさいなぁ、という方はお近くの社会保険労務士に依頼されるとよろしいのではないでしょうか。

年度更新が終わったと思ったら次は、社会保険の算定基礎届の提出が迫ってきます。新しい年度の住民税を入力しなくちゃいけないし、事業所によっては高年齢者数や障害者数の報告もあったりと、この時期はなにかといろいろありますね。

 

 

さて、5月以降の雇用調整助成金の支給率や上限額は下がってしまいますが、直近3か月間の売上が前年度比(または前々年度)で30%減になると今までの支給率と上限額を維持できます。

しかし、30%減という条件は飲食店以外ではなかなか出てこない数字で、厳しすぎるとの声が聞こえてきます。確かにそうですね。緩和されるといいのですが…

 

 

当事務所で給与計算を請け負っている事業所の中には、給与明細書を紙ではなくスマホで確認できるようにして欲しい、とのご要望されているところもあります。

もちろん対応しています。

日本のIT化がどんどん進むよう願っています。