見直し

時間をかけた就業規則の作成・見直し

今年もあと数日で終わりますね。顧問先のお客様をはじめとする関係先の皆様、1年間いろいろとお世話になりまして、ありがとうございました。

当事務所の年末年始休業は12月28日(木)から1月4日(木)までとなります。少し長いお休みとなり、ご不便をおかけすることもあろうかと思いますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

 

 

就業規則を作ったり、見直したりする際ですが、ヒアリングを行って会社の状況をお尋ねし、サクッと作ってしまうことはできますが、時間をかけて会社の制度の様々なところを丁寧に確認しながらゆっくり作っていくこともできます。

助成金の申請に間に合わせたい場合など、急ぐ必要があるときなどはゆっくりやってられないですし、時間をかけて作ると費用もそれなりにかかりますので、予算に制約があるケースなどを含め、すべてを丁寧に、というわけにもいきませんが、やはり時間をかけるとそれなりにメリットも生じてきます。

会社の制度を一つ一つ確認していくので、自社の制度が時流に合ったものなのか、他社と比較してどうなのか、また、会社の方針とどうリンクさせていくか、などといった考察ができます。

労働基準法を始めとする労働関係の法令、従業員を雇う上でのルール、といったことを深く学んで経営者自身の力にできますし、労使紛争などのトラブルを回避できる知識を身につけたりもできます。そして、経営幹部をこの作業に参加させれば、部下に対する管理能力も一定程度向上します。

労務管理に対する関心が高まるので、この他にもまだいくつかのメリットをお感じいただけるのではないかと思います。ご興味ありましたらお問い合わせいただけたらと存じます。

賃金制度の見直し

当事務所は毎月、何社かの案件に取り組んでいますが、最近は選択制企業型確定拠出年金を使った退職金制度の導入、賃金制度の見直し、求人応募の増加と意図する人材の採用を目的とした求人票の作成援助など、があります。そして今回は、賃金制度の見直しについて触れたいと思います。

 

当事務所は、会社の制度に関することやコンプライアンスへの取り組みなど、様々なコンサルティング業務を行っていますが、その中でも賃金制度の見直しは、大企業のやり方を見習うのではなく、中小企業の規模に合わせた独自の制度を作り上げることが最適解だと考えています。

 

賃金の制度は、基本給+通勤手当だけという単純なものから、手当をいくつも支給している複雑なものまで、会社ごとにいろいろな特徴があって本当に様々です。

 

基本給や各手当は、本来は就業規則や賃金規程、給与規程といった付属の規程などで、その趣旨や金額などが説明されているはずです。しかし、気が付けば、就業規則・規程に定めていない手当を支給していたり、一部の人だけにしか手当が支給されていなかったり、ある手当が本来とは違う趣旨で支給されていたり、支給金額が適正なものでなくなっていたり・・・と、いつの間にか制度がぐちゃぐちゃになっていることがあります。

転職者を受け入れる際に、前職で支給されていた給与水準を考慮して採用したり、一部の従業員から出た不満を解消するため、本来の制度を捻じ曲げたりすることで整合性が崩れてしまいますが、人を採用したり、退職を思いとどまらせたり、といった日々の経営者の苦労と努力の結果でもあるので、決してダメなことではないと思います。崩れてきたら、ときどき直していけばいいのです。

 

そこで、このようなカオスな状態を整理し、一定のルールのもとに公正でバランスの取れた賃金制度を取り戻したい、といった場合に、それを手伝い、導いて欲しいということで、賃金制度の見直しを依頼されるわけです。

見直しを行う際、世の中の多くの会社はどのようにしているのか、最近の傾向はどういったものなのか、を気になさっている方も多いので、そういったことも説明しますが、賃金をどういう趣旨で支給するのか、例えば、会社への貢献に対して支給するのか、それとも生活給として支給するのか、というように、何を重視するのかについて経営者の考え方をヒアリングしながら進めていくと、満足のいく制度に近づけるのではないかと思います。

 

賃金制度にモヤモヤを感じていたら、ぜひ当事務所にご相談ください。

自動車運転者の改善基準がどう変わるのか

2019年4月から時間外労働に上限規制が設けられ、月45時間・年360時間が原則となりました。特別条項を設定した場合は年間の上限が720時間となりますが、時間外労働と休日労働の合計は月100時間を超えないようにしなくてはならないし、2~6か月平均で80時間以内としなければなりません。

しかし、この上限規制は一部の業種で猶予期間が設けられており、建設事業と自動車運転の業務については2024年4月まで適用されないことになっています。

   

建設事業は、災害の復旧・復興の事業を除き、2024年4月1日から上限規制がすべて適用されることになっていますが、自動車運転の業務は、時間外と休日の合計が月100時間未満や2~6か月平均80時間以内については適用されず、年間の上限が960時間となります。

自動車運転者については、労働大臣告示の「改善基準」というルールがあり、1日や1か月の拘束時間、連続で運転できる時間など、何種類もの上限が定められているのですが、これが2024年4月の上限規制適用に合わせて見直されることになります。

さて、どのように見直されるかが気になるところですね。各都道府県の労働基準監督署が貨物運送事業者向けに説明会(一部ではZOOMなどのオンライン)を開催しているようですが、資料については厚生労働省のサイトに掲載されている以下のPDFをご覧いただければと思います。

改善基準告示の見直しについて(トラック)

見直し案を確認すると、運転時間などはほぼ変更なしですが、拘束時間が少なくなってきています。1か月293時間だったのが、見直し後は284時間。そして1年3,516時間が3,300時間となり、この新しい数字は1か月の12倍ではないんですね。

説明会で配られた資料の中に、令和3年度の自動車運転者を使用する事業場への監督指導が3,770件で、改善基準告示違反率が53.3%とありました。半数以上の運送業者で改善基準が守りきれていないという実態があるわけで、今後のことを考えるといろいろな思いが頭をよぎりますね。