雇用保険

育児休業給付金の支給期間が2歳まで延長!!

あまり話題になっていないような気しますが、平成29年10月1日より【改正育児・介護休業法】がスタートしています!!

概要はこちら→厚労省リーフレット

詳しくはこちら→育児休業給付金の支給対象期間の延長について

雇用保険の育児休業給付は、基本的に子が1歳に達する日までです。
ただし、保育園などに入所できない場合は申し出て手続きすることにより、1歳6か月まで育児休業を延長することができました。

今回の改正で、その期間が最長2歳まで【再延長】出来るようになりました。
それにともない、育児休業給付金の給付期間も2歳に達する日前まで延長となります。

様々な要件がありますが、対象となるのは、子の誕生日が平成28年3月31日以降の方。
【再延長】ですので、1歳6か月までの延長手続きをしてある必要があります。

 

すこしでも不本意な退職が減るとよいですね。

河野

65歳以上の方も雇用保険加入可能になりました

平成29年1月1日より、これまで対象外だった65歳以上の従業員も新たに雇用保険に加入できるようになりました。

よって平成29年1月1日以降に65歳以上の従業員を雇用する場合はもちろん、

平成28年12月末までに雇用しており平成29年1月1日以降もつづけて雇用している従業員も

次の条件を満たせばいずれも加入対象となります。

① 1週間の所定労働時間が20時間以上であること

② 31日以上引き続き雇用の見込みがあること

ただし65歳以上の雇用保険料の徴収については、平成31年度(平成32年3月31日)までは免除されますので、現時点での給与計算などで変更することは特にありません。

 

現在、当事務所では顧問先の該当者のリストアップを行っており、取得手続きと事業主への説明を行っております。

法律が改正されるとそれに応じた対応が必要となります。制度改正にどう対応したらいいのか不安な方は、ぜひお近くの社会保険労務士事務所にご相談ください。

赤塚