公開日 2014.09.12
労働契約の禁止事項
労働基準法では、労働者が不当に会社に拘束されることのないように、労働契約を結ぶときに、会社が契約に盛り込んではならないことも定められています。
- 労働者が労働契約に違反した場合に違約金を支払わせることや、その額をあらかじめ決めておくこと
- 労働者が会社に損害を与えた場合の損害賠償額を事前に盛り込むこと
例)希望退職の場合は、違約金を支払いなさい
例)会社に損害を与えたら、○○円を支払いなさい
※あらかじめ金額を決めておくことは禁止されていますが、労働者の責任により発生した損害について賠償を請求することまでを禁止したものではありません。
- 労働することを条件として労働者にお金を前貸しし、毎月の給料から一方的に天引きする形で返済させること
- 労働者に強制的に会社にお金を積み立てさせること
※あらかじめ金額を決めておくことは禁止されていますが、労働者の責任により発生した損害について賠償を請求することまでを禁止したものではありません。
「雇用契約書の明示」![]() ![]() |
一覧に戻る |
---|
当事務所では労働契約の締結に際し、注意すべき事項などさまざまなアドバイスをおこなっています。
労働契約に関する書類作成などでお困りの事業者様やご担当者様は、ぜひご相談ください。
詳しくはコチラからお問い合わせください。