公開日 2014.09.26
解雇ができないケース(労働基準法の解雇制限)
労働者が業務上負傷したり、病気になった場合に、その療養のために休業する期間、さらにその後30日間は解雇できません。
また、産前産後の女性が休業する期間、およびその後30日間は解雇できません。
ただし、使用者が打ち切り補償を支払った場合や、天災事変などやむを得ない事由によって事業の継続ができなくなった場合などは例外となります。
このように使用者が労働者を解雇する際の制約を規定している「解雇制限」は、労働基準法第19条に定められています。
以下の法律で解雇の制限がされています。
- 労働基準法
- 労働組合法
- 男女雇用機会均等法
- 育児・介護休業法
業務上災害のため療養中の期間とその後の30日間の解雇
産前産後の休業期間とその後の30日間の解雇
労働組合の組合員であることなどを理由とする解雇
労働者の性別を理由とする解雇
女性労働者が結婚・妊娠・出産・産前産後の休業をしたことなどを理由とする解雇
労働者が育児・介護休業などを申し出たこと、又は育児・介護休業などをしたことを理由とする解雇
この他に、会社の一方的な都合による解雇など、一般社会で認められないものは、裁判などで解雇が無効になります。
正当な解雇をするには、就業規則に解雇事由を記載しておくほか、合理的な理由があっても、解雇を行う際には少なくとも30日前に解雇の予告をする必要があります。
次ページでは、「解雇には予告が必要」について説明します。
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