解雇には予告が必要です(解雇予告)
- 解雇する場合
- 解雇予告などが除外される場合
- 解雇予告や解雇予告手当の必要がない場合
労働者を解雇しようとする場合は、合理的な理由があっても、少なくとも30日前に解雇の予告をする必要があります。予告を行わない場合には、30日 分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりません。予告の日数が30日に満たない場合には、その不足日数分の平均賃金を解雇予告手当として、 支払う必要があります。
さらに、労働者が解雇の理由について証明書を請求した場合には、会社はすぐに労働者に証明書を交付しなければなりません。
○ 天災事変やその他のやむを得ない事由で事業の継続が不可能となり、労働基準監督署長の認定を受けたとき。
○ 横領や傷害、2週間以上の無断欠勤など、労働者の責に帰すべき事由によって解雇するときで、労働基準監督署長の認定を受けたとき。
※いずれも所轄の労働基準監督署長の認定を受けることが必要です。該当する場合でも認定を受けずに解雇することはできません。
日雇いの労働者(連続で雇用される期間が1か月以内の場合)
2か月以内の契約期間を定めて使用される者
4か月以内の契約期間を定めて使用される季節的労働者
14日以内の試の使用期間中の労働者
上記の労働日数や契約期間を超える場合は、解雇予告または解雇予告手当の支払いが必要です。
使用者が不況や経営不振などやむを得ない理由で解雇せざるを得ない場合、人員削減のために行う解雇を整理解雇といいます。しかし、整理解雇を行うには4つの要素に対して総合的に判断されます。
次ページでは、「整理解雇」について説明します。
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