割増賃金の計算を具体例(Q&A形式)で解説します。
次のような計算を行っていると、必要以上に割増賃金を払いすぎて会社が損をしていることになるため、この点に注目して解説をお読みください。
(ただし、計算簡素化のため、あえてそう計算している事業場は除きます)
- 法定労働時間を超えていないのに、割増賃金を支払っている
- 法定休日でないのに、休日労働の割増率を支払っている
事例の設定
次のような設定で解説を行います。
AさんはB社に勤めています。B社の労働時間・休日は次の通りです。 所定労働時間は1日7時間(9:00~17:00 休憩1時間) 土日が休日(完全週休二日制) なお、Aさんの1時間当たりの労働時間単価を1,000円とします。 |
問題1
Aさんは水曜日に19時まで残業しました。その日の残業代はいくらでしょうか?
解答
2,250円
解説
残業の労働時間の単価は次のようになります。
17:00~18:00・・・・・・・1,000円(法定内)
18:00~19:00・・・・・・・1,250円(法定外)
これらを合計すると2,250円となります。
問題2
Aさんは土曜日に休日出勤しました。その日の賃金はいくらでしょうか?
注1.土曜日は9時から19時まで働きました。(休憩は1時間です)
注2.Aさんは平日には残業を行っていませんでした。
解答
10,000円
解説
土曜日の出勤は法定休日には該当しません。したがって、法定時間外かどうかで賃金の単価を考えます。B社は1週35時間なのであと5時間は法定内です。9時間から5時間を引いた4時間分のみ法定外となります。
法定内残業分・・・・・1,000円×5時間=5,000円
法定外残業分・・・・・1,250円×4時間=5,000円
これらを合計して10,000円となります。
問題3
Aさんは土曜日曜に休日出勤しました。2日間の賃金は合わせていくらでしょうか?
注1.両日とも勤務時間帯は定時と同じです。
注2.今週は忙しかったので月~金は毎日2時間ずつ残業しました。
注3.日曜日は法定休日に該当します。
解答
18,200円
解説
土曜日は法定休日ではないため、法定時間外かどうかで賃金の単価を考えます。B社は1週35時間なので通常ならあと5時間は法定内ですが、月~金は 毎日2 時間の残業を行っていたので、この5時間は消化済みです。つまり、土曜日の労働時間すべてが法定外となります。なお、日曜日は法定休日の割増率で計算しま す。
土曜日・・・・・1,250円×7時間=8,750円
日曜日・・・・・1,350円×7時間=9,450円
これらを合計して18,200円となります。
更新日:2008/11/25