社会保険料控除のポイント(20日締切、当月28日支給、翌月控除)
給与計算における社会保険料の控除は、ミスしがちな箇所です。
多くの会社で、料率改定がされていなくて控除額を間違えていたり、退職時に控除のし損ないやし過ぎが発生していたり・・・といった事態がよく見受けられます。
このようなミスを発生させないためには、社会保険労務士や税理士などの専門家に給与計算を依頼すればいいのですが、社会保険のルールについて知識を深めれば、自社内で処理してもミスを防ぐことができます。
社会保険料は「翌月控除」が原則ですが、給与の締切日・支給日は会社によってさまざまですので、ここでは締切日が20日、支給日が当月28日の会社について、控除の仕方と注意点を述べていきます。
各月の給与計算期間、支給日、控除する社会保険料は以下の通りです。
※これは「翌月控除」の原則に従った場合で、オススメの控除のやり方です。
給与月 | 給与計算期間 | 支給日 | 控除する社会保険料 |
---|---|---|---|
1月分給与 | 12/21~1/20 | 1月28日 | 12月分 |
2月分給与 | 1/21~2/20 | 2月28日 | 1月分 |
3月分給与 | 2/21~3/20 | 3月28日 | 2月分 |
4月分給与 | 3/21~4/20 | 4月28日 | 3月分 |
5月分給与 | 4/21~5/20 | 5月28日 | 4月分 |
6月分給与 | 5/21~6/20 | 6月28日 | 5月分 |
7月分給与 | 6/21~7/20 | 7月28日 | 6月分 |
8月分給与 | 7/21~8/20 | 8月28日 | 7月分 |
9月分給与 | 8/21~9/20 | 9月28日 | 8月分 |
10月分給与 | 9/21~10/20 | 10月28日 | 9月分 |
11月分給与 | 10/21~11/20 | 11月28日 | 10月分 |
12月分給与 | 11/21~12/20 | 12月28日 | 11月分 |
入社時の取り扱い
社会保険料は、資格取得日の属する月から発生します。例えば、4月に入社・資格取得した場合、1日に入社しても30日に入社しても社会保険料は4月分から発生します。
締切日が20日のケースでは、20日までに入社した場合と21日以降に入社した場合では、給与の発生が1か月違ってくるため、控除の仕方も異なります。
例えば、4月1~20日に資格取得したなら、社会保険料は4月分から発生し、給与も4月分から発生します。4月分の社会保険料は5月分給与から控除すればいいので、最初の給与で控除は行わず、2回目の給与から控除を開始します。
これに対し、4月21~30日の資格取得であれば、給与は5月分から発生するため、最初の給与から控除を行うことになります。
まとめると、以下のようになります。
20日までに資格を取得した場合は、2回目の給与から控除を開始します。
21日以降に資格を取得した場合は、最初の給与から控除を開始します。
退職時の取り扱い
社会保険料は、資格喪失日が属する月の前月までかかります。例えば、喪失日が4月であれば保険料は3月分までかかるわけです。
ここで注意しなければならないのは、「資格喪失日=退職日」ではないという点です。「資格喪失日=退職日の翌日」です。これは、退職日が末日とそれ以外では取り扱いが異なることを意味します。
例えば、4月で考えてみましょう。29日までに退職した人は喪失日が4月になり、社会保険料は3月分までかかります。これに対し、30日に退職した人は喪失日が5月になり、社会保険料は4月分までかかることになります。
つまり、末日の退職ではさらに1か月、社会保険料の負担が発生するわけです。
この法則を踏まえ、締切日が20日のケースを詳しく見ていきます。
4月1~20日に退職した場合、社会保険料は3月分まで発生し、最終給与は4月分給与となるため、最終給与まで控除を行う必要があります。
4月21~29日に退職した場合、社会保険料は3月分まで発生し、最終給与は5月分給与となるため、社会保険料の控除は4月分給与で終了し、最終給与では控除の必要はありません。
4月30日に退職した場合、社会保険料は4月分まで発生し、最終給与は5月分給与となるため、最終給与まで控除を行う必要があります。
まとめると、以下のようになります。
1~20日に退職した場合は、最終給与まで控除を行います。
21~末日の前日までに退職した場合は、最終給与からは控除を行いません。
末日に退職した場合は、最終給与まで控除を行います。
取得日と喪失日が同一月の場合
社会保険料は、資格取得日の属する月から発生しますが、資格喪失日の属する月はかかりません。では、取得日と喪失日が同じ月であればどうなるのでしょうか。
この場合、社会保険料はかかることになっています。
そうなると注意しなければならないのは、20日までに退職してしまったケースです。
例えば、4月1日に入社して4月20日に退職した場合、4月分の社会保険料が発生し、給与は4月分のみとなります。5月分給与はありませんから「翌月控除」の原則に素直に従ってしまうと、控除不能という事態が起きてしまいます。
退職してしまった人とは連絡が取れなくなったりと、社会保険料の負担分を回収するのが何かとむずかしい状況も考えられますから、こういったケースでは、「翌月控除」の原則を崩して、4月分給与から控除を行うなど特別な配慮をすべきです。
他のケースは・・・
ここでは、「20日締切、当月28日支給、翌月控除」の場合を取り上げましたが、以下の場合についても注意点等をまとめてありますので参考にしてみてください。
「20日締切、当月28日支給、翌月控除」(オススメの控除のやり方)
「20日締切、翌月28日支給、当月控除」(あまりオススメできない控除のやり方)