社会保険料控除のポイント(20日締切、翌月28日支給、当月控除)
社会保険料は「翌月控除」が原則ですが、給与の締切日・支給日は会社によってさまざまです。
ここでは締切日が20日、支給日が当月28日、社会保険料は「当月控除」の会社について、控除の仕方と注意点を述べていきます。
各月の給与計算期間、支給日、控除する社会保険料は以下の通りです。
※これは「当月控除」をするパターンで、月末締め切り以外の場合にはあまりオススメできない控除のやり方ですが、なぜオススメできないかも含め解説します。
給与月 | 給与計算期間 | 支給日 | 控除する社会保険料 |
---|---|---|---|
1月分給与 | 12/21~1/20 | 1月28日 | 1月分 |
2月分給与 | 1/21~2/20 | 2月28日 | 2月分 |
3月分給与 | 2/21~3/20 | 3月28日 | 3月分 |
4月分給与 | 3/21~4/20 | 4月28日 | 4月分 |
5月分給与 | 4/21~5/20 | 5月28日 | 5月分 |
6月分給与 | 5/21~6/20 | 6月28日 | 6月分 |
7月分給与 | 6/21~7/20 | 7月28日 | 7月分 |
8月分給与 | 7/21~8/20 | 8月28日 | 8月分 |
9月分給与 | 8/21~9/20 | 9月28日 | 9月分 |
10月分給与 | 9/21~10/20 | 10月28日 | 10月分 |
11月分給与 | 10/21~11/20 | 11月28日 | 11月分 |
12月分給与 | 11/21~12/20 | 12月28日 | 12月分 |
入社時の取り扱い
社会保険料は、資格取得日の属する月から発生します。例えば、4月に入社・資格取得した場合、1日に入社しても30日に入社しても社会保険料は4月分から発生します。
締切日が20日のケースでは、20日までに入社した場合と21日以降に入社した場合では、給与の発生が1か月違ってくるため、控除の仕方も異なります。
例えば、4月1日に資格取得したなら、社会保険料は4月分から発生し給与も4月分から発生します。4月分の社会保険料は最初の給与である4月分から控除することになります。
20日までに資格取得すると同じ取扱いになりますが、取得日が20日に近づけば近づくほど日割り計算での給与金額は少なくなります。その少ない給与から社会保険料が控除されることでさらに手取りが少なくなるため、社員には説明が必要です。
4月21日に資格取得したなら、社会保険料は4月分から発生するものの、最初の給与は5月分からとなるため、この5月分給与からは4月分と5月分の2か月分の社会保険料を控除する必要が出てきます。
つまり21日以降の資格取得では、最初の給与から2か月分の社会保険料が控除されることになるため、社員にはきちんと説明をしておいた方がよさそうです。
まとめると、以下のようになります。
20日までに資格を取得した場合は、1回目の給与から控除を開始します。
21日以降に資格を取得した場合は、最初の給与から2か月分の控除をおこないます。
退職時の取り扱い
社会保険料は、資格喪失日が属する月の前月までかかります。例えば、喪失日が4月であれば保険料は3月分までかかるわけです。
ここで注意しなければならないのは、「資格喪失日=退職日」ではないという点です。「資格喪失日=退職日の翌日」です。これは、退職日が末日とそれ以外では取り扱いが異なることを意味します。
例えば、4月で考えてみましょう。29日までに退職した人は喪失日が4月になり、社会保険料は3月分までかかります。
これに対し、30日に退職した人は喪失日が5月になり、社会保険料は4月分までかかることになります。
つまり、末日の退職ではさらに1か月、社会保険料の負担が発生するわけです。
この法則を踏まえ、締切日が20日のケースを詳しく見ていきます。
4月1~20日に退職した場合、社会保険料は3月分まで発生します。控除は3月分給与で完了しているため、最終給与である4月分給与からは控除の必要がありません。
4月21~29日に退職した場合、社会保険料は3月分まで発生します。控除は3月分給与で完了しているため、4月分と5月分の2か月分の給与からは控除の必要はありません。ただし、4月の給与計算が完了していて控除を行ってしまっていることも考えられるので、その場合は5月分給与にて返金処理の必要が出てきます。
4月30日に退職した場合、社会保険料は4月分まで発生します。控除は4月分給与で完了しているため、最終給与である5月分給与からは控除の必要がありません。
まとめると、以下のようになります。
退職日がどのような場合でも、最終給与での社会保険料の控除は行いません。
21以降で月末の前日までに退職した場合は、最後の2か月分の給与からの控除が不要なため、場合によっては返金処理などを行う必要があるため要注意です。
取得日と喪失日が同一月の場合
社会保険料は、資格取得日の属する月から発生しますが、資格喪失日の属する月はかかりません。しかし、取得日と喪失日が同じ月である場合は、社会保険料がかかることになっています。
他のケースは・・・
ここでは、「20日締切、当月28日支給」の場合を取り上げましたが、以下の場合についても注意点等をまとめてありますので参考にしてみてください。
「20日締切、当月28日支給、翌月控除」(オススメの控除のやり方)
「20日締切、翌月28日支給、当月控除」(あまりオススメできない控除のやり方)