育児介護休業法【2025年4月1日以降で施行される改正内容】について

■子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
1.3歳以上、小学校就学前の子を養育する労働者に関する「働き方の柔軟化措置」の義務化              「働き方の柔軟化措置」とは、「始業時間等の変更」「テレワーク」「短時間勤務」「新たな休暇の付与」「保育施設の設置運営等」のうち、事業主が二つ以上を選択して実行することを指します。                          2.3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるような措置を講ずる努力義務化
3.所定外労働の制限対象の拡大(3歳未満の子を養育する労働者から小学校就学前の子を養育する労働者へ)
4.子の看護休暇の拡大
■名称が「子の看護休暇」から、「子の看護等休暇」に変更(学級閉鎖や入学式・卒園式も休暇の対象となる)
■育児休業取得状況の公表義務対象の拡大(従業員数1,000人超企業から従業員数300人超の企業へ)
■介護に直面した従業員に対する個別の制度周知・意向確認、雇用環境整備の実施の義務化

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