3月は一人親方として労災保険に特別加入している建設業のお客さんの年度更新処理を進める傍ら、新型コロナウイルス感染症にかかる各種助成金の申請の準備に取り掛かっています。

コロナ関連の助成金としてはいくつかありますが、当事務所で作業に入っているものとしては、追加特例が発表された雇用調整助成金と小学校休業等対応助成金です。

ちなみにコロナ関連助成金については、愛知労働局のウェブサイトが奇麗にまとめられて見やすいので、そちらを参考にされるとよいでしょう。

事業主の皆さまへ 新型コロナウイルス感染症にかかる各種助成金関係のご案内(愛知労働局)

 

 

 

雇用調整助成金の追加特例のポイントは次のようなものです。

通常は休業計画を事前に提出しなければならないのですが、追加特例では1月24日まで遡って計画を提出できます。

また、売上等が前年実績の10%を下回らなければそもそも助成金の受給対象とはならないのですが、この数字が通常なら直前3か月分なのに対し、追加特例では1か月分のみでよいです。

雇用調整助成金はいろいろと手続きが面倒な助成金です。知っておいた方がよい注意事項がいくつかあります。

本来は事前に休業計画を提出しなければならないので、たとえ休業の予定を立てるのがむずかしい業種であっても計画が立てられなければ受給できませんし、パートタイマーであっても所定労働時間や休日がきちんと決まっている必要があります。

それから、休業してない日に残業すると、「暇なはずなのになんで残業なんかするの」と言わんばかりに休業から残業時間分が削られてしまいます。

大臣等の発言で多くの方が簡単に受給できると誤解されているようです。受給要件がもう少し緩和されたらよかったのですけどね。

 

 

小学校休業等対応助成金の注意点と言えば、中学生は対象にならないことでしょうか。保護者は父母だけでなく祖父母なども対象にはなりましたが。