2024年 3月 の投稿一覧

助成金受給で失敗しない出勤簿と給与計算

4月から新しい年度なので各種の助成金がどう変わっていくのか、厚生労働省WEBサイトの更新情報から目が離せない時期になってますね。

 

助成金を受給しようとする際には、必ず対象期間の出勤簿と賃金台帳の提出をすることになっていますが、ここで指摘を受けたり、修正したり、あるいは受給をあきらめる、といったことが起こり得ます。

要するに、きちんと労働時間が把握されていて、残業代が不足なく支払われている必要があるのですが、出勤簿と賃金台帳(もしくは給与明細とか支給控除一覧表など)で、以下の点がよくわからないとチェックに引っかかるわけです。

1.始業・終業時刻が何時何分で何分間の休憩があり、残業がどれだけあるのか?

2.また、その残業時間に対して必要な割増率を含めた残業代が支払われているのか?

3.固定残業の場合でも、それが実際の残業時間に応じた残業代と比べて足りているのか?

 

私たち社労士事務所もパッと見てよくわからない給与計算をされている会社だったら、計算の方法がわかるメモ書きを付けて提出しますし、残業代の不足がないかを提出前にチェックします。

しかし、そもそも客観的に見て理解に苦しむような独自ルールは、助成金など公的な場面だけでなく社会に認められなくなる時期が来るでしょうし、業務効率化の観点からも好ましくありません。

日本は今、他の先進国に比べて生産性が低く賃金が上がらないという課題を抱えていますが、政府は国際競争力を高めるために生産効率が低く賃上げについてこれない企業をそぎ落とそうとしていますので、中小企業が生き残るためには、ある程度の「標準化」が必要だと感じています。

 

当事務所では勤怠システムによる労働時間の把握や給与計算方法の見直しなど、お客様の業務効率が上がり、時代にマッチした会社に変われるようなお手伝いをしています。

それぞれの会社の事情や背景に配慮した提案を行っており、ITの知識が必要な部分は当事務所がサポートするので大丈夫です。出勤簿や給与計算を見直したい場合はぜひご相談ください。

 

J.S.

複数事業労働者の労災について

本業と副業といった2か所で就労されている方の労災に係る休業補償申請を行いました。

どちらかの仕事中に怪我をして休業となった場合、出勤簿や賃金台帳などは2か所分を提出します。

3か所、4か所となった場合もその分だけ必要書類を揃えることになり、

休業証明も全事業所分が必要となります。

最近は副業されている方が多いので、労災の申請時は注意が必要です。

 

 

M.A