育休復帰後の給与減少で年金が減らないようにする方法

厚生年金には、子が3歳に達するまでの養育期間中に月額変更届により標準報酬月額が低下した場合、養育期間中の報酬の低下が将来の年金額に影響しないよう、育休前の状態の標準報酬月額に基づく年金額を受け取ることができる仕組みがあります。

 

厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書というもので、本人の申し出により手続きすることができます。

 

手続きにはお子さんの生年月日とご本人との身分関係を証明するため、戸籍謄本など書類を用意する必要があります。

 

H.A.