複数事業労働者の労災について

本業と副業といった2か所で就労されている方の労災に係る休業補償申請を行いました。

どちらかの仕事中に怪我をして休業となった場合、出勤簿や賃金台帳などは2か所分を提出します。

3か所、4か所となった場合もその分だけ必要書類を揃えることになり、

休業証明も全事業所分が必要となります。

最近は副業されている方が多いので、労災の申請時は注意が必要です。

 

 

M.A