労働保険料とは労働者に支払う賃金総額に保険料率(労災保険率+雇用保険率)を乗じて得た額です。

労災保険料率の改正は3年ごとですが、3年前はコロナ禍で改正は見送られました。         令和6年度は、コロナ禍明け6年ぶりの労災保険料率改正となります。

労災保険成立時に事業の種類も申告していますが、業務の内容等が変更があった場合は変更の申告が 必要です。

変更を怠ると行政の監査対象になる可能性があるため、顧問先の事業所の事業の種類、労災保険料率については毎年確認しております。

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