労災保険

中小事業主でも加入できる労災保険があります!

「中小事業主ですが労災保険に加入できますか?」とのお問い合わせを労働保険年度更新前のこの時期によくいただきます。

原則、労災保険は会社に雇用されて仕事をおこなう労働者を対象にした制度ですが、【労働保険事務組合】に加入することにより、中小事業主も労働者と同じように労災保険の適用を受けることができるようになります。

当事務所では【労働保険事務組合あんしん協会】を併設しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

Z.I.

労災保険は誰のためのものか?

先日、ある会社にお勤めの知り合いの方から、「社長から『あなたたちのために労災保険を払ってあげてる』と言われたけど、その言葉がなんとなく腑に落ちない」との話をお聞きしました。

この方はお勤めしつつフリーランスで働いていて、労災保険などの社会保障制度について興味をお持ちでしたので、ピン!と来たんですね。

労働保険料は労災保険料と雇用保険料で構成されていて、雇用保険はお勤めの方(被保険者)の負担分がありますが、労災保険に関しては保険料のすべてを会社が負担しています。そこで経営者は「雇っているあなたたちのために払ってあげてるんだ」という思いを抱くのかもしれません。

しかし、従業員が業務上で災害にあったときは、病院の治療費や休業に対する補償など、会社はさまざまな災害補償をしなければならないと労働基準法に定められているのです。

つまり、仕事で従業員がケガをしたら、お金を払わなければならないのは従業員ではなく会社です。労災保険がなかったら健康保険が適用されない高額な治療費や働けない期間の給料などを支払わなければならず、財政的な問題で経営が困難になるかもしれないリスクがあるのです。このリスクを回避してくれるのが労災保険制度なので、労災保険は労働者を守る保険というより、会社を守る保険といった方が正しいのかもしれません。

 

北海道の知床半島沖で観光船が遭難しましたね。海釣りのときは水を検知すると浮き輪が膨らむベルトタイプのライフジャケットを付けていますが、水温が低いと長時間は命が持たないでしょうから、船に乗るならそういうことを考慮すべきだと気付かされました。

すぐに船酔いするタイプなので、堤防など岸からしか釣りませんけどね。

一人親方労災特別加入の紹介キャンペーン

コロナ感染がまた拡がってきていますね。愛知も岐阜もまん延防止措置によって飲食店は時短営業等を余儀なくされているので、雇用調整助成金の受給申請を再開しなければならない状況になってきています。

須田事務所では、コロナ対策として事務所を訪れる方との接触をしないよう張り紙を出し、ドアノブにぶら下げた袋で書類を受け渡し、電話で要件をお伝えするようにしています。

 社労士事務所や税理士事務所などは顧客の給与計算を請け負っているところが多いと思いますが、職員の感染によって多くの方の給与が止まってしまわないよう上記の対策を行っている次第ですので、ご不便をおかけして申し訳ありませんが、ご理解ご協力をお願いいたします。

 

当事務所が運営する「一人親方あんしん協会」では、ただいま建設業一人親方の労災保険特別加入の翌年度への更新の準備を行っていますが、今年は「紹介キャンペーン」を実施することになりました。

紹介してくれた協会員には2000円の金券を進呈、紹介されて労災加入した人には入会金を1000円割り引きします。

協会員からの紹介だけでなく、建設業の顧問先等が紹介してくれた場合も同じ対応をします。また、建設会社が下請け職人さんの加入費用を負担する場合は、上記特典に代えて入会金3000円を無料にします。

建設関連の職人さんで労災保険に特別加入されていない方をご存じでしたら、ぜひこの機会にご紹介いただけますと幸いです。