雇用調整助成金

コロナ後にやりたいことは何ですか?

コロナの感染者が減り、飲食店や各種イベントへの制限が解除されてきているので、少しづつ日常が取り戻されていっている感じがしますね。アクリル板越しではありますが、飲食を伴う会合なども開かれるようになってきているようです。

雇用調整助成金については、11月までとなっていた特例措置が3月まで延長されると発表されましたが、現在の給付水準が維持されるのはとりあえず12月までで、1月以降はまた次の発表を待つことになります。詳しくは以下リンクをご参照ください。

12月以降の雇用調整助成金の特例措置等について

なぜこれほどまで急速に感染者数が減ってきたのか、そのメカニズムを誰も説明できないみたいですから、第6波の到来について専門家の予測を信じる気持ちにはなれない方も多いのではないでしょうか。本当に来るかどうかはわかりませんが、給付水準を段階的に引き下げていくことになっている雇用調整助成金については、もしも再び感染拡大が始まったらしっかりと受給できるよう、あまり水準を下げないでいただきたいものです。

 

先日、ZOOMを使ってのある会合で「コロナ後にやりたいことは何ですか?」と聞かれました。コロナが終息したらやりたいことの1位は旅行だそうですが、この記事をお読みになっている皆さんは何がしたいでしょうか?

自分の場合はしばらく会ってなかった友人たちに会いたいというのが一番です。あと、魚釣りが趣味なので、それについてはあまり制限を受けているという印象がありません。現在は魚釣りやソロキャンプなど三密を避けることができるアウトドアがブームになっていますが、コロナが終息したらみんな旅行に行ってもらって、日曜日の堤防の混雑が解消されるといいなと思っている次第です。

ところで、この「コロナ後にやりたいことは何ですか?」という質問をされるとなんとなくワクワクするような、うれしい気持ちになりませんか? 自分の場合はそうでした。コロナの終息をイメージできて、希望が湧いてくるというか・・・。だから、いろんな人にこの質問をしてみるといいかもしれませんね。

 

前回、当事務所の従業員の求人について書きましたが、10月初めに採用者が決まりましたので、ご報告しておきます。今回の採用については、正社員1名の育児休業の取得が発端となった次第ですが、彼女は1年数か月後には復帰の予定ですので、そのときには実質的な増員となります。単純に人件費が増えるわけですから、それを踏まえて利益が確保できるよう売上を増やしていかなければなりません。ありがたいことに当事務所は顧客も順調に増加しているので問題はありませんが、小規模な事業者にとっては従業員の育児休業を受け入れるのは、なかなかハードルが高いことだと改めて実感しています。

売上前年比30%減は厳しすぎる気がします

労働保険年度更新の時期ですね。労働局から緑色の封筒が送られてきて、そろそろ処理が済んでいるという事業所が多いことかと思います。

まだやってない、面倒くさいなぁ、という方はお近くの社会保険労務士に依頼されるとよろしいのではないでしょうか。

年度更新が終わったと思ったら次は、社会保険の算定基礎届の提出が迫ってきます。新しい年度の住民税を入力しなくちゃいけないし、事業所によっては高年齢者数や障害者数の報告もあったりと、この時期はなにかといろいろありますね。

 

 

さて、5月以降の雇用調整助成金の支給率や上限額は下がってしまいますが、直近3か月間の売上が前年度比(または前々年度)で30%減になると今までの支給率と上限額を維持できます。

しかし、30%減という条件は飲食店以外ではなかなか出てこない数字で、厳しすぎるとの声が聞こえてきます。確かにそうですね。緩和されるといいのですが…

 

 

当事務所で給与計算を請け負っている事業所の中には、給与明細書を紙ではなくスマホで確認できるようにして欲しい、とのご要望されているところもあります。

もちろん対応しています。

日本のIT化がどんどん進むよう願っています。

2021年1月以降の雇用調整助成金は・・・?

特例措置で助成率や上限額が引き上げられている雇用調整助成金ですが、来年1月以降がどうなるのか気になりますね。

当初は1月から縮小して延長する予定だったのを、現在の水準を維持する方向に変更されるとの報道がなされていますが、そうなったとして特例措置がいつまで続くのか早く知りたいところです。

 

 

最近の相談について

来年4月から同一労働同一賃金がスタートするので、労働局の職員や委託を受けた者が説明のため企業を巡回し始めているようです。

パートタイマーなど非正規社員の給与には正社員に支払われる手当が支給されていないケースが多々あると思いますが、手当の種類や内容によっては、支給の有無に合理的な理由が求められるため、今後は賃金制度の見直しをする必要が出てくるかもしれません。

ここ数年、ベトナムなどからの外国人技能実習生がとても増えてきていますが、彼らの受け入れを斡旋する団体(組合)が労働法令に関する知識を確実に向上させてきています。

ちょっと頭でっかちになりすぎているせいか、労働基準監督官もあえて指摘しないような細かな点を問題にすることもあるようで、事業主が困って相談してくることもしばしばですが、外国人の受け入れを通して法令順守が広まっていってることは国にとっては思わぬ副産物かもしれません。

社労士事務所との顧問契約は、労働に関する問題について相談し放題のサブスクリプションとも言えるわけですから、同一労働同一賃金のことが気になっている会社や技能実習生を受け入れている会社は、社労士事務所をどんどん活用していただければと思います。