全額自己負担した医療費の還付方法をご紹介します!※協会けんぽの場合※

1/19付のブログにもありましたが、現在社会保険の手続きに時間がかかっています。
入社後すぐに手続きをしてもなかなか保険証が手元に届かないため、従業員やそのご家族が医療機関にかかって良いものかわからず困っている・・・というお話もチラホラ耳にします。

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できれば、医療機関に『現在手続き中なので、保険証が届くまで保険者負担分の支払いを待ってほしい』旨をご相談いただき、了承していただけるのが一番良いのですが、医療機関によって対応はまちまちの様です。

・同月中に保険証を持参できるということならば、支払いを待ってくれる場合。

・医療機関に一時的に支払う必要があるものの保険証の確認ができたらその場で清算、返金してもらえる場合。

・月をまたいでしまったなど医療機関で『対応できません』と言われてしまった場合…
そんな時は医療費を一旦全額立て替えて支払い、後日協会けんぽに請求して保険者負担分(7割)を返してもらう事になります。

また、治療に装具(コルセット等)が必要となった場合も、全額を立替払い後に協会けんぽに還付請求する事になります。

○制度の内容はこちら→協会けんぽHP『医療費の全額を負担したとき』

手続き自体はそれほど複雑なものではありません。
1.協会けんぽHP内の【療養費支給申請書】を印刷して必要事項を記入
※ケガの場合は、さらに【負傷原因届】を印刷、記入します
2.【記入例】に書かれた添付書類を用意して事業所を管轄する協会けんぽに郵送

これだけです。

事業主の証明は必要ないため、被保険者(従業員)本人のみで手続きが行えます。
郵送先がわからないなどご本人がお困りの場合は、もちろん会社を通して手続きOKです。

ポイントは2点です。
★傷病名の記載のある診療証明書を用意すること(通常窓口でもらう明細に傷病名は記載されていないことが多いです)
★領収書は原本を郵送してしまうので、必ずコピーを残しておくか、付箋などで原本を返却してもらうよう依頼すること

 

昨年の秋に息子がケガをして装具の装着をしたので、まさに協会けんぽに療養費請求の手続きをしたのですが、その時は2週間ほどで還付されていました。
また、私が住む自治体ではこどもの医療費助成があるため、さらに残りの3割の払い戻し手続きを役所でしました。(この時に再び領収書の写しが必要となるため、あらかじめコピーをとっておきました)

 

保険証を使って医療機関にかかる事ができれば一番良いのですが、やむを得ない場合は病気やケガを我慢するのではなく、まずは医療機関にご相談いただき、場合によっては一時的に治療費を立替えて後日還付してもらうこともご検討ください。
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河野

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