労働者の募集や求人申し込みの制度が変わります(2018.1.1より)

2017年10月時点での東海地方の有効求人倍率は【1.75倍】で、人材の確保が厳しい状況が続いています。
そんな中、改正職業安定法が2018年1月1日より施行され、労働者の募集を行う際の労働条件の明示等に関してルールが変更となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

主な変更点はこちら↓

★労働条件の明示が必要なタイミングの新設
→求人・募集時点、労働契約締結時に加えて、その間に【労働条件に変更があった場合】はすみやかに

★最低限明示しなければならない労働条件等の項目追加
→【試用期間】【裁量労働制を採用している場合はその旨】【固定残業代を採用している場合は内訳等】【募集者の氏名または名称】【派遣労働者として雇用する場合はその旨】

 

詳しくは、こちらをご覧ください。

厚生労働省リーフレット『労働者を募集する企業の皆様へ』

求職者と採用者の間でトラブルにならないよう、これからは今まで以上に細やかな配慮が求められるということなのでしょう。

 

 

ところで、須田事務所の年内の営業は、12月28日午前中までとなります。

新年は1月5日9:00より営業いたします。

本年もたくさんのご愛顧をたまわり、ありがとうございました。
皆さま、よいお年をお迎えください。

 

河野

人を雇うときの基礎知識

人を雇うときのルールや解雇のルールなどを解説しています。

● 人を雇うときのルール
 労働条件の明示義務
 雇用契約書の明示
 労働契約の禁止事項

● 解雇のルール
 解雇の基本
 解雇ができないケース
 解雇には予告が必要
 整理解雇


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