社会保険料

令和6年3月分より健康保険料率が改定されました

協会けんぽより令和6年度の健康保険(介護保険)料率が発表されました。

岐阜県は9.91%(介護保険1.60%)、愛知県は10.02%(介護保険1.60%)となりました。

3月分[ 4月納付分] の社会保険料から改定となります。

標準報酬月額ごとの保険料額は、協会けんぽホームページから確認することができます。

 岐阜県▶令和6年度保険料額表 岐阜

 愛知県▶令和6年度保険料額表 愛知

 

須田事務所では、顧問先の皆様に変更後の社会保険料をお知らせするとともに、

どの給与月から変更となるのか、控除のタイミングについてもお知らせしております。

 

H.A.

 

 

社会保険料の削減コンサルが流行中

社会保険料を削減するコンサルが流行っていると聞きました。例えば年収1200万円の人で年間70万円ぐらい削減できるとか、支給停止されていた年金が復活したとか、そんな感じだそうです。

「税理士も社労士もこの方法を教えてくれなかった。」という謳い文句だそうで、まるで税理士も社労士もこの方法を知らなくて無能だと言わんばかりです。

賞与は年間573万円までしか健康保険料がかかりませんし、厚生年金に至っては例え1000万円の賞与を出しても150万円分しか保険料がかかりません。つまり、月額の報酬を下げて、上限を超えるような賞与を支給すれば社会保険料は減ることになります。

また、月額報酬と賞与のバランスを考えれば、年金の支給停止額を少なくすることもできます。

 

中小企業で年収が1000万円以上の人はたいてい役員です。役員賞与となると税務上の制約があるため、やりたい放題に好き勝手出来るわけではありません。税理士や社労士は少しばかり経験があれば、このことは知っています。職業倫理やお客様のメリットだけでなくデメリットも考えて、提案できることとできないことを判断していたりします。

 

J.S.