平成29年1月1日より、これまで対象外だった65歳以上の従業員も新たに雇用保険に加入できるようになりました。

よって平成29年1月1日以降に65歳以上の従業員を雇用する場合はもちろん、

平成28年12月末までに雇用しており平成29年1月1日以降もつづけて雇用している従業員も

次の条件を満たせばいずれも加入対象となります。

① 1週間の所定労働時間が20時間以上であること

② 31日以上引き続き雇用の見込みがあること

ただし65歳以上の雇用保険料の徴収については、平成31年度(平成32年3月31日)までは免除されますので、現時点での給与計算などで変更することは特にありません。

 

現在、当事務所では顧問先の該当者のリストアップを行っており、取得手続きと事業主への説明を行っております。

法律が改正されるとそれに応じた対応が必要となります。制度改正にどう対応したらいいのか不安な方は、ぜひお近くの社会保険労務士事務所にご相談ください。

赤塚