65歳以上の方も雇用保険加入可能になりました

平成29年1月1日より、これまで対象外だった65歳以上の従業員も新たに雇用保険に加入できるようになりました。

よって平成29年1月1日以降に65歳以上の従業員を雇用する場合はもちろん、

平成28年12月末までに雇用しており平成29年1月1日以降もつづけて雇用している従業員も

次の条件を満たせばいずれも加入対象となります。

① 1週間の所定労働時間が20時間以上であること

② 31日以上引き続き雇用の見込みがあること

ただし65歳以上の雇用保険料の徴収については、平成31年度(平成32年3月31日)までは免除されますので、現時点での給与計算などで変更することは特にありません。

 

現在、当事務所では顧問先の該当者のリストアップを行っており、取得手続きと事業主への説明を行っております。

法律が改正されるとそれに応じた対応が必要となります。制度改正にどう対応したらいいのか不安な方は、ぜひお近くの社会保険労務士事務所にご相談ください。

赤塚

労働保険・社会保険の手続き

労働保険と社会保険に関する各種の手続きを事業主の代わりに行っています。

・いつ何をすべきかがわからず、その都度調べるのもわずらわしい
・知識が求められるが誰もいないし、人を雇うのは人件費がかかりすぎます
・給与等の情報を社員に知られたくない

このような事業主様はご相談ください。


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