雇調金上限、ようやく15,000円に

待ちに待った雇用調整助成金の上限額15,000円がようやく国会を通り、6月12日付で申請様式やガイドブックが更新されました。私たち社労士もようやく申請に向けて動き出しています。

この15,000円の上限は雇用調整助成金だけでなく、小学校休業等助成金にも適用されています。

あまり待たされずに受給できるといいですが、助成金の窓口や審査の担当はこれからまた忙しくなりそうな気がしますね。

 

昨今の話題といえば、パワハラ防止法でしょうか。
中小企業への適用はまだ少し先なので、あまり関心がないかもしれませんが、経営者や管理者はどういうことがパワーハラスメントに該当するのかだけでも知っておくとよいかと思います。
あと、同一労働同一賃金もすっかり世の中から忘れ去られているように思いますが、これも押さえておきたいテーマです。またコロナが去ったら話題に昇ってくるかな。

 

 

通常業務の方は、労働保険の年度更新と社会保険の算定基礎届を処理する時期に来ており、またこの時期は高齢者報告や障害者報告の提出時期なので、社労士事務所は3月から7月までの繁忙期のラストスパートに差し掛かったところです。

労働保険・社会保険の手続き

労働保険と社会保険に関する各種の手続きを事業主の代わりに行っています。

・いつ何をすべきかがわからず、その都度調べるのもわずらわしい
・知識が求められるが誰もいないし、人を雇うのは人件費がかかりすぎます
・給与等の情報を社員に知られたくない

このような事業主様はご相談ください。


労働保険・社会保険の手続き