J.S.

退職代行を利用する若者たち

暑い日と雨の日が交互に続きますね。東海地方は早くに梅雨明けしましたが、その後また雨の日が続いてますね。本当に梅雨明けだったのでしょうか。

最近、お客様のところで「退職代行」サービスを利用して退職する人がいました。退職代行サービスは、「辞めたくてもなかなか辞めさせてもらえない」という場合に利用する価値があると思いますが、その会社はかたくなに退職の申し出を拒むようなところではありませんので、私たちの世代からすると「お金の無駄遣い」に感じてしまいます。しかし、20代などの若い人たちは、たとえ引き止められなかったとしても、退職の申し出をすること自体が精神的にハードルが高く、退職に伴う諸々のやり取りを煩わしく感じて、こういったサービスを利用したいのかもしれません。

さて、退職代行業者からの連絡や、本人から「退職に関することは代行会社とやり取りして欲しい」という趣旨の連絡が来た場合、会社はどう対応すべきかということですが、そもそも退職などの法律的な問題について代理となりえる範囲が、1.弁護士、2.労働組合、3.単なる代行業者、では異なっていて、退職に伴う様々な交渉事に幅広く対応できるのは弁護士です。

弁護士が代理についての受任通知を送ってきた場合は基本的にその弁護士さんとのやり取りで構わないと思いますが、その他の場合は注意が必要です。労働組合には団体交渉権があるため会社との交渉を行うことができますが、退職代行業者の中には本当は労働組合ではないのに労働組合を名乗る怪しい業者も紛れ込んでいるようですから、必要に応じて郵送で本人の意思確認を行うなど、慎重に対応した方が良いですね。

育児休業の分割取得など

昨年、育児介護休業法が改正されたのですが、施行は今年の4月から段階的に行われています。詳しくは厚生労働省のWEBサイトを見てもらったらいいのですが、この10月から育休を分割して取ったり、パパとママが交代で育休を取ったり、といったことが今までよりも柔軟にできるようになることが大きなポイントだと思います。

参考URL:厚生労働省「育児・介護休業法について」

 

出産に伴う申請は、雇用保険の育児休業給付だけでなく、社会保険料の免除や出産手当金の手続きなど、いろいろあって、ちょっとややこしいですね。私ども社会保険労務士事務所はいつもやっていることなので慣れていますが、労務関連の手続きを自社で行っている中小企業の中には、かなり負担に感じるところも多いのではないでしょうか。困っている事業主様があれば、相談に乗ったり、お手伝いさせていただきますね。

年次有給休暇の管理方法は?

3年ほど前から年次有給休暇が10日以上発生する人については、年5日の取得が義務付けられましたが、各事業所さんではどのように管理されているのでしょうか。

給与計算ソフトに年休の管理機能が備わっている場合は、給与明細に残日数を表示させることができて便利ですね。ただし、設定が難解なため使っていないというケースもあるようですが・・・

紙の管理簿を作成して取得実績を記入していくところもあれば、エクセルで管理用のシートを作成して入力しているところもあるかと思います。

また、社労士事務所に管理を依頼して、残日数を知りたいときには連絡して教えてもらうという方法もありですね。当事務所もそういう依頼を引き受けていたりします。

 

 

労働基準監督署が事業所の調査をする際に提出を求める書類は、出勤簿、賃金台帳、労働者名簿、労働条件通知書、就業規則、時間外・休日労働の協定、健康診断個人票などですが、最近は年休の管理簿も仲間入りしてます。やろうやろうと思って、ずるずるとできてない事業所さんは、調査が来ることで慌てて対応することもありますね。

当事務所では、給与計算に加えて年休の管理もお引き受けしていますし、自社で年休の管理をしたいとお考えのお客様については、簡単に管理できるエクセルシートの提供を行っています。

まだ年休の管理ができていない、という事業所さんは、社労士事務所に相談されるといいですね。