J.S.

労働保険事務組合とは?

東京ではコロナの感染が爆発的に拡がっていますね。岐阜県はそれほどでもありませんが、愛知県も感染者が増えつつあり、これからどうなっていくのか気がかりではあります。

雇用調整助成金は、もともとは段階的に減らしていくことになっていましたが、10月に予定されている最低賃金の大幅な引き上げの影響を受ける中小企業の支援策として、年末までは10分の9の助成率を維持することになる模様です。

 

 

さて、今日は4月に設立した労働保険事務組合「あんしん協会」の監査がありましたので、これを機会に労働保険事務組合について少し解説しようと思います。

労働保険事務組合は、事業主が労働保険事務を委託できる組合で、会費を払って入会することができます。労働保険事務とは、労働保険(労災保険と雇用保険)に関する事務のことで、1年に1回、1年分の労働保険料を計算する(これを年度更新といいます)ことや、社員が入社・退職した際の雇用保険の加入など、雇用保険に関する諸手続きをいいます。

多くの中小企業や個人事業主が労働保険事務組合に労働保険事務を委託しているという実態があるのですが、これをお読みの皆さんの中には「労働保険料の計算や雇用保険の手続きは自分でできるから、会費を払って入会する理由は何なの?」「いったい何のメリットがあるの?」と思われる方もいらっしゃるでしょう。

それは、労働保険事務組合に労働保険事務を委託すると、事業主が労災保険に特別に加入することができるからなのです。

労災保険はそもそも、労働者の業務災害に対する補償を原則としたもので、会社の役員や個人事業主といった経営者は対象外です。しかし、そういった経営者の中にも労働者と同じように現場の作業に従事している方がいて、その方々を労働者と同様に保護する仕組みとして「特別加入」という制度があります。この特別加入制度を利用して経営者が労災保険に加入するには、会社が労働保険事務を労働保険事務組合に委託する必要があるのです。

健康保険は業務災害には使えないので、例えば仕事中にケガをして救急車で病院に担ぎ込まれ、手術が必要になった場合などは高額な医療費を全額自分で支払う(自費診療)ことになります。従業員と一緒に現場で働いている経営者が抱えるこういったリスクは、民間の保険会社の損害保険や医療保険などでもある程度はカバーできますが、労災保険は国の制度なので、障害者になったときや遺族への補償などもあり、安い保険料で充実した補償内容が安心といえるのです。

建設業は災害発生のリスクが高いため、現場作業を行う中小企業の経営者が労災保険に特別加入するのは常識になっていますが、一般の会社では経営者が特別加入できる制度があることを知らなくて、無防備な状態になっていることがよくあります。

貴社がそういう状態になっていないか、一度確認しておかれることをお勧めします。

売上前年比30%減は厳しすぎる気がします

労働保険年度更新の時期ですね。労働局から緑色の封筒が送られてきて、そろそろ処理が済んでいるという事業所が多いことかと思います。

まだやってない、面倒くさいなぁ、という方はお近くの社会保険労務士に依頼されるとよろしいのではないでしょうか。

年度更新が終わったと思ったら次は、社会保険の算定基礎届の提出が迫ってきます。新しい年度の住民税を入力しなくちゃいけないし、事業所によっては高年齢者数や障害者数の報告もあったりと、この時期はなにかといろいろありますね。

 

 

さて、5月以降の雇用調整助成金の支給率や上限額は下がってしまいますが、直近3か月間の売上が前年度比(または前々年度)で30%減になると今までの支給率と上限額を維持できます。

しかし、30%減という条件は飲食店以外ではなかなか出てこない数字で、厳しすぎるとの声が聞こえてきます。確かにそうですね。緩和されるといいのですが…

 

 

当事務所で給与計算を請け負っている事業所の中には、給与明細書を紙ではなくスマホで確認できるようにして欲しい、とのご要望されているところもあります。

もちろん対応しています。

日本のIT化がどんどん進むよう願っています。

そろそろ消費税インボイス制度を知っておきたい

労働保険年度更新の時期が近づいてきました。

各事業所にはそろそろ関連書類一式が入った封筒が届く頃なので、これからまた少し忙しくなりそうです。

「労働保険の年度更新が面倒臭い」「誰かにやってほしい」「よくわからない」という方は、ぜひお近くの社会保険労務士に相談されてはいかがでしょうか?

最近は「コンサルしかやらない」といって手続きをやらない社労士もいるようですが、そういう場合は当事務所にご依頼ください。電子申請で処理しますので全国どこでも対応可能です。

 

 

 

さて、先日ファイナンシャルプランナーの勉強会で消費税のインボイス制度についての解説を聞きました。

最初は「何のことだろう?」「どんな制度だろう?」と思っていたのですが、要するに、消費税を納付する際は仕入れ等で支払った分の消費税を控除できるけど、ちゃんと番号を持っている課税事業者の請求書に記載されている消費税しか控除できないことになるようです。

ネットで検索すると解説してあるウエブサイトがいくつか見つかりますが、いろいろ見た中で一番わかりやすく感じたのが以下のサイトです。

参照リンク:インボイス制度とは?フリーランスや個人にも消費税が発生する?

 

課税事業者はこれから免税事業者とどう付き合っていくのか? また、免税事業者は売上が少なくても敢えて課税事業者になる道を選択するのか? などなど、今後の免税事業者を取り巻く環境がどうなっていくのか、気になるところです。

私を含め、かつて免税事業者だった皆さんは、免税事業者であるのにもかかわらずお客様から消費税をいただいて少しは得をさせてもらっていたと思いますが、今後はそういうことが許されなくなってくるとなると可哀そうな気がします。

そういう環境下でも、たくましく事業運営をされて会社を大きくする事業主さんはいるので、うちのお客様にはぜひそうなっていけるよう、できる限りのサポートをしていけたらと考えています。